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マンションの売買契約後まだ引き渡しが済んでいない状況で、
今回の震災で共有施設などに被害がありました
復旧工事が発生したため、
今後修繕積立金の増額や一時金が今後発生する可能性があるので

買主から、その様になった場合は
支払いする旨の覚書を契約書に追加するように要求されました。

一時金の計算や修繕積立金の増額の計算は時間がかかるので
おそらく引渡し後にわかると思います

修繕積立金の増額による差額が発生する場合は売主が支払う義務があるのか
また、支払う場合は今後何年に渡り支払う義務があるのか教えてください。

また、覚書での注意点もありましたら、宜しくお願いします

A 回答 (1件)

契約から引き渡しまでの間に必要となった修繕は売主が行うという契約は普通なので、仕方がないのかもしれません。



但し、震災による修復工事の費用に限りますので、将来にわたっての増額分を支払うというのは区切りも無く他の修繕に使われることにもなりかねませんので、一時金で支払う方が良いと思います。

工事の見積もりと1戸当たりの負担額が出るのを待ってその金額を払うか、引渡し時に例えば20万円を修繕費として払うことで買主さんに納得してもらうとか・・・

そうそう、地震保険に入っていると思うので、負担は無いかもしれませんよ。
今までの積立で間に合えば増額されない場合も有ると思うので、理事長さんにどの様な方向で行くのかを訊いてみてからの方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
工事の見積りと一戸当たりの負担金で金額を支払うことで、話をもっていこうと思います。支払い方法はそれに従う形ですね。
地震保険についても確認してみます
ありがとうございました

お礼日時:2011/04/25 17:08

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