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つい最近申請していた精神障害での年金申請の結果が来ました。
この決定に関して今回審査請求をしたいと思ってますが、年金機構に行き書類をもらってきました。
年金機構の人が審査請求で結果が変わる可能性は極めて低いですよと言われました。
医師からは、いまの状態ではとても働けないとつい最近になり言われました。
審査請求に医師の診断書を付けた方が良いのでしょうか?
その他に何か付けたら良い書類などあるのでしょうか?
申し訳ありませんが、どなたか詳しいアドバイスをいただけるとありがたいのですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

詳しいことは、まず、過去の回答をごらんになってみて下さい。


以下の参考URLのとおりです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5697866.html

そちらでも記していますが、たいへん困難をきわめます。
正直申しあげて、素人の方が1人で進めていっても、決定が覆ることはまずありませんよ。
なぜなら、ただ不満だけを申し立てるのでは意味がないからです。
また、既に出されている診断書や病歴・就労状況等申立書を変更するような性質のものでもなく、「これらの書類の内容に従えば、法令(国民年金法や厚生年金保険法)や国民年金・厚生年金保険障害認定基準、過去の事例(裁決例といいます)などに照らして、これこれこの等級と認定されるべきである」と、いわば「法的な根拠のようなもの」を明確に示して押し切るのが、不服審査請求なのです。
そもそも二審制で、裁判と同じような性質を持つ、非常にハードルが高いものだとお考え下さい。

参考URLでは、不服審査請求のパターンもお示ししています。
完全に不支給決定だったのか、それとも、想定していた級よりも下の級になってしまったのか。
そういうことによっても、実は変わってきます。
場合によっては、不服審査請求をあえてせず、額改定請求(参考URLで記していますが、障害の悪化を待った上で、あらためて上の等級を狙う請求です)をする方向もあります。
あるいは、事後重症請求でしか認められなかったものを、遡及請求として請求し直す(取り下げと再請求)こともできますから、もし該当するようでしたら、そういった方向も考える必要が出てきます。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準は把握しておられますか?
等級の認定に係る、非常に細かい定めです。
昭和61年3月31日付け庁保発第15号といい社会保険庁年金保険局長名で出された通達で、直近では平成22年11月1日付けで改正されています。
また、現在、精神の障害に関しては、知的障害と発達障害の部分の改正(平成23年9月改正予定)が固まり、パブリックコメント(公募意見)を受付中です。

精神の障害の認定基準
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …

基準の全文(他の障害も含めた、すべての障害の認定基準)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …

その他、やはり参考URLでお示ししていますが、裁決例を調べておくことも大切です。
また、診断書や病歴・就労状況等申立書のコピーは、ご自分のお手元に控えてあるでしょうか。もう1度見直してゆき、不服審査請求の方向性を組み立てておくことも必要です。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5697866.html
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