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兄に自己破産させようとしているのですが、本人受け取りのJA生命共済を兄に掛けています。
生命保険も資産になると聞いたので、自己破産する時はこれも解約させられて戻り金を取られるのでしょうか? …だとしたら、自己破産の手続きに入る前に解約しておくべきなのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんな規定があります。



自己破産で、免責の申立てがされた場合,裁判所は,事情を調べた上で,免責決定をするかどうかを判断することになりますが,破産者に次のような一定の事由があるときは,免責決定をすることができません。
「自分や他人の利益を図ったり,債権者を害する目的で,破産財団に属する破産者の財産を隠したり,その財産的価値を減少させたような場合。」

生命共済の解約が、上の時効に該当するかもしれません。
そうなると、免責の決定が難しくなります。

この回答への補足

ありがとうございました。
何度も質問して申しわけございませんが、親が兄名義でしている郵便貯金などを引き出す事などもいけないのでしょうか?

補足日時:2001/04/22 22:45
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質問文からは契約者はお兄さんではないようにも読めます。



保険の解約金は契約者に支払われますので,契約者の資産です。お兄さんが受取人になっているだけなら関係ありませんが,どうなっていますか?

この回答への補足

契約したのは父で、受取人が兄になっているだけです。

補足日時:2001/04/23 22:10
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 実際の運用上は生命保険は一旦解約しますと、再度加入するときには条件が悪くなるため被保険者や近親者に解約返戻金に相当する金額を提供させて、保険契約上の地位を移転させるようにしています。

解約返戻金が全部で 20万円以下になるようなものについては、破産財団を構成しないものとされているようです。なお、簡易生命保険については、差押禁止財産とされているので破産財団に属しません。
破産手続きに解約返戻金計算書が要るのはこのためでしょう。
(破産手続き)
http://klo.co.jp/ikeda/prg/saimu/hasan.htm
下記以外に
http://homepage1.nifty.com/lawclerk/jitsumu1.htm
 の東京地裁 自然人の管財事件における財産換価について最新情報(2000.10.26) 参照
 当然のことですが、独断することなく、裁判所や弁護士と相談してください。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/office/faq_jikoha02-04 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
他の方の回答からすると、契約者が父で、兄は受取人になっているだけの保険ですので、保険の解約金などの資産は父の物のようです。

ちなみに、今日、両親と私(弟)とで法律事務所に相談に行ってきました。
兄名義の預金などもあったのですが、あくまで名義を借りているだけの父の財産なので、破産してもこの預金は保護されるだろう、とのことです。

それから、兄の借金はサラ金15社に登っていることが分かったのですが、その内容が浪費に近いので、免責が認められない可能性も出てきています。 自己破産できないとなると、民事再生という措置で軽減された金額を月々分割で払っていくそうです。 もし、この月々の支払いが滞るようであれば、もう打つ手がありません。

しかし問題なのは、本当に兄が今回で立ち直ってくれるかです。
自己破産にしろ民事再生にしろ、法的な責任はいずれなくなるわけですが、本人が心から反省し、再出発を決意してくれなければ堂々巡りを繰り返すばかりです。
兄の借金はこれで3回目で1000万を超えています。 そのたびに、今度こそ今度こそと言う家族の悲痛な思いも空しく、現在の状態です。 家族を裏切りつづけ、借金を重ねてきた兄をどう信用したらよいのでしょうか?

1番悪いのはもちろん兄自身ですが、私に心配を掛けまいと何の相談もなく2度の尻拭いをしてしまった両親にも落ち度があると思います。 私が借金の事を知ったのは3回目の寸前です。 子供の借金を隠そうとする親。 それに甘えて借金を重ねる息子。 そしてそれを承知で金を貸し続ける業者…。 サラ金のシステムにまんまとはまってしまっています。 せめて2回目の借金が分かった時点で私に相談するなり、弁護士に相談してくれればばよかったのですが、私を心配させまいと親が取った行動なので、それを責めてみたところで仕方ありません。

とにかく、今後一切、兄の尻拭いをすることなく、立ち直っていくことを見守る他ありません。

ご回答くださり、本当にありがとうございました。 

お礼日時:2001/04/23 22:58

弁護士の方に相談をしておられること存じます。


以前、知合いが自己破産をした際に必要最小限の生命保険等は、継続して加入をしていました。手続きに入る前に弁護士の方にお兄さんの全ての名義の預金・保険等の資産を提示し相談をされることを勧めます。

この回答への補足

弁護士に兄名義の預金があることを提示するとなると、兄に、余分なお金があることが分かってしまい、また、兄の借金癖に影響するかもしれません。 親がしていた預金でも、やはり名義が兄のものだと、弁護士に提示しなければならないのでしょうか?

補足日時:2001/04/22 23:41
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