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簡略に説明すると、引っ越しの関係で一か月の間、荷物を預かっていただく

形で、知り合いにお願いをして、相手のほうもそれを受け取ってくれました。

しかし、震災や、まぁ、個人的じゃ個人的だけど、荷物を受け取りに行く日に

受け取りに行けませんでした。すべてが落ち着いた後は荷物の受け取りの約束した日の

3週間くらいが経っていて、急いで、荷物を預けてもらっているひとに電話をしましたが、

電話に出れず、ほかの知り合いに聞いたところ、荷物にかんして、非常に怒っている

らしいです。たぶん、予測的には「捨てた」ということだったら、こっちも受け取りに行く日には

行けなかったことで仕方がないと思いますが、ぎゃくに荷物の中にあるものを出して、
(フォトーフレームなどの使えそうな小さい家電がいろいろ入ってました。)

自分で使っているという可能性もありますが、、前者も後者も、根本的には自分が

その受け取る約束を破ってしまったから、何も訴えることはできないでしょうか?

せめて、捨てたか、どうかも返信が全く来てない状態なので、このようなことにも

警察は対応してくれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>引っ越しの関係で一か月の間、荷物を預かっていただく形で、知り合いにお願いをして、相手のほうもそれを受け取ってくれました



民法に規定する「寄託契約」になります。

民法 第11節寄託 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

>受け取る約束を破ってしまったから、何も訴えることはできないでしょうか?

預かった人は、自分のものと同等の注意を払って保管しなければなりませんし、勝手に使用することや処分することはできません。
もし、保管や無許可使用等で寄託物に損害が発生した場合は、質問者様は損害賠償を請求できます。

返還期日については、返還日を変更する場合等の特約を設けていなければ、返還期日が遅延したことに対して質問者様になんら責任は問われません。
返還期日が到来すれば、法律上、相手の方は質問者様に返還できるわけです。質問者様が取りに来なくて困るのであれば、相手の方が質問者様に督促するか、改めて有償での寄託契約に変更するなどの対策を取ればよかったのです。

>警察は対応してくれるのでしょうか?

質問者様が返還請求をしても、寄託物を返還してくれなかったり、すでに処分されていた場合は、「横領罪」となりますので、警察に告発すれば捜査してくれます。(ただし、起訴されるかどうかは別)

この場合、相手の方が不起訴であっても、質問者様に民事上の損害賠償請求権には影響を与えません。

法律上は、このようになりますが、法律というのは杓子定規に適用すると、人間関係を壊す恐れがあります。質問者様に「取りに行くのが遅れて相手に迷惑をかけた」という気持ちがおありなら、まずはその気持ちを相手に伝えることが大切でしょう。
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警察は刑事事件つまりは犯罪に対応するのが仕事です


民事には原則的に不介入なので、対応しません

弁護士なら対応してくれますよ
無論、有料ですが
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民事不介入ですので、警察は対応してくれません。

荷物が破損したり、捨てたりされた場合は損害賠償の請求ができますが、その程度では弁護士は相手にしてくれません。
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そんな心配するまえに


とりあえず荷物を受け取りに行きましょう。

その結果としての質問なら理解できますが
いろいろ考えすぎです。


相手の善意に任せたままで
それを受け取りにも行かず
想像だけで警察へ相談に行っても
警察も困りますよ。
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