昨年の始めに結婚し退職、それからは専業主婦をしていました。
今年から働きはじめた(パート)のですが、もっと仕事を増やそうと思っています。
そうなった場合、夫の健康保険の扶養から外れなければならなくなります。
私のパート先で健康保険に入れたらよいのですが
正社員の3/4以上の時間・日数などの条件を満たさない場合
国民健康保険に入ることになると思います。
そこで、国民健康保険料はどうやって計算するのでしょうか?
ネットで調べると前年の年収から計算すると書いてあるのですが
それは私の年収でしょうか?
それとも世帯(夫+私)での年収でしょうか?
区役所に問い合わせてみようと思っているのですが、
連休中なので電話ができず、モヤモヤっとしています。
経験のある方・詳しい方いらしたら、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年から働きはじめた(パート)のですが、もっと仕事を増やそうと思っています。
そうなった場合、夫の健康保険の扶養から外れなければならなくなります
・月額で別途支給の通勤交通費込みで108333円を超えた場合その様になりますね
>国民健康保険料はどうやって計算するのでしょうか?
・基本的に各市町村で計算の仕方が違います、
所得を元にしたり、住民税の金額を元にしたり、それに掛ける掛け率も違いますし・・・所得割の算出方法
他に均等割額(一人当たりの金額)、平等割額(一所帯当りの金額)がありますが、その金額も各市町村で違います
・>それは私の年収でしょうか?
・そうなります
・所帯主はご主人でしょうから、保険料の請求先は所帯主当てになりますから、ご主人に来ますけど
・お住まいの市のHPの国民健康保険の所に保険料の計算方法が記載されて要ると思いますのでそちらで計算してみて下さい・・大体の金額はわかります
わかりやすく教えていただいてありがとうございます。
世帯の所得ではなく、私の所得と聞いて安心しました。
市のHPを見てみましたが、平等割・均等割・・・いろいろ書いてあって難しかったので、詳しくは連休明けに問い合わせしたいと思います。
一番知りたかった誰の所得に対して?の疑問が解けたので
スッキリしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>そうなった場合、夫の健康保険の扶養から外れなければならなくなります。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
つまり扶養の条件は夫の健保によって大きく異なりますので、必ず確認してください。
>私のパート先で健康保険に入れたらよいのですが
正社員の3/4以上の時間・日数などの条件を満たさない場合
国民健康保険に入ることになると思います。
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
>そこで、国民健康保険料はどうやって計算するのでしょうか?
ネットで調べると前年の年収から計算すると書いてあるのですが
それは私の年収でしょうか?
それとも世帯(夫+私)での年収でしょうか?
国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …
そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
つまり基になる金額も色々で、所得を基にする自治体もあれば住民税を基にする自治体もあるということです。
ただ世帯のということはありませんあくまでも質問者の方自身の所得なり住民税です、ただ請求は世帯主宛に来ますので夫名義で請求は来るということです。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
自治体によってバラバラとは知っていましたが、5倍も違うところがあるとは、驚きです。
いま一番知りたかったのは、誰の所得から計算するか?だったので、私個人の所得に対して計算することがわかりホッとしました。
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