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雇用保険の常用就職支度手当の支給要件で、基本手当の支給残日数が45日未満であること、とあるのですが、一方で常用就職支度手当の額の計算で、支給残日数90日以上、45日以上~90日未満、45日未満とかがあります。 この場合の支給残日数90日以上とはどのような人たちが当てはまるのでしょうか??

A 回答 (2件)

>再就職手当の要件は基本手当の支給残日数が、


 総給付日数の3分の1以上 かつ 45日以上 残っていることが必要です。

  こちらは「かつ」ですよ。

>一方の常用就職支度手当は 基本手当の支給残日数が、
 総給付日数の3分の1未満 または 45日未満  であることが必要です。

  こちらは「または」です。

  ですから当然に基本手当の支給残日数が45日未満の人もいるケースもあれば、
  支給残日数が90日以上の人のケースも考えられるということです。
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再就職手当の要件は基本手当の支給残日数が、


総給付日数の3分の1以上 かつ 45日以上 残っていることが必要です。

一方の常用就職支度手当は 基本手当の支給残日数が、
総給付日数の3分の1未満 または 45日未満  であることが必要です。

つまり再就職手当が受け取れないことが条件に成っています。

常用就職支度手当の額は支給残日数によって

90日以上
45日以上~90日未満
45日未満

とご質問の通りに分かれていますから当てはめていくと、
一般被保険者は全年齢で考えても給付期間は最大150日しかないので該当しません。

となると特定受給者の方を見てみると
特例受給者で45歳以上60歳未満の人(再就職援助計画の援助対象者に該当する)のうち
被保険者期間が20年以上ある人は給付日数が給付日数が330日と定められているために
対象となります。

また身体障害者の方などの就職困難な人(障害者雇用促進法の第2条の指定の各号)で
年齢は問わないけれど被保険者期間が1年以上の人は、給付日数が300日~360日
あるので該当してきます。

ですから基本手当支給残日数が90日以上の人は

基本手当の日額 × 90日 × 30% となります。

この回答への補足

ありがとうございます。 ただ、要件が支給残日数45日未満となっているのに、支給額の計算では支給残日数90日以上の人も対象になっているのはなぜでしょうか? 支給残日数が45日以上の人でも対象になっているように考えてしまい混乱しております。 45日未満が条件であれば90日以上の計算は必要ないのでは??

補足日時:2011/05/01 13:15
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