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3月決算法人です。
H10年3月に取得した装置の耐用年数を、他の機械装置と同じ11年としていました(安易すぎた)が、実は、7年でよかったことが判明しました。
こういったケースの場合は、税務上は償却はどうなるのでしょうか?
H9度まで、さかのぼって償却費を計算し直してもいいのでしょうか?
それとも、今年度からの変更と言うことでH14度の簿価に対して、7年の償却率で計算すればよいのでしょうか?
また、税務上はどうなりますでしょうか?
どなたかよろしくお願いします!!

A 回答 (5件)

製造業者における製品倉庫内のラック等に関しては、やはり7年ではなく、別表第二369の「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」17年を使用するのが原則ですが、耐用年数通達1-4-9で、製造設備の耐用年数を適用できる旨の記載がありますので、貴社の該当する267、11年のままでよろしいかと思います。


ご参考までに通達を下記に掲げておきます。

1-4-9 工場の構内にある倉庫(当該工場に係る原材料、製品等を保管するものに限る。)に設置されているラック(機械装置に該当するものに限る。)、エレベーター、スタッカー等の倉庫用機械設備については、当該工場に設置されている別表第二に掲げる機械及び装置の耐用年数を適用することができる。(昭50年直法2-21「1」により追加)
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この回答へのお礼

やっぱり7年を使用するのは難しいみたいですね。ショックですがこのままにしておきます。
どうにかして償却を早く進めたいと思っていたのですが・・・
今回のことで皆様に色々と教えて頂きまして本当に勉強になりました!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2003/10/06 14:19

おそらく、「荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫用設備」の「移動式荷役設備」を適用されるということなんでしょうね。


ただこれは、荷役や倉庫を「業として」行っている、つまり、平たく言えば「倉庫屋さん」か、「卸売・小売業」の荷役設備の場合ですので、貴社が何らかの製造業で、その製品倉庫ということですと、これは当てはまらないように思います。
実際の適用(準用)については、明日ちょっと調べてみたいと思います。

この回答への補足

別表第二番号267「産業用又は民生用電気機器製造設備」に該当する製造業です。11年です。
この移動ラックを取得する前は、運送業者に倉庫を借りてそこから出荷していました。

>ただこれは、荷役や倉庫を「業として」行っている、つまり、平たく言えば「倉庫屋さん」か、「卸売・小売業」の荷役設備の場合です・・・

当社の場合、99%は自社で、何らかの手を加えてから出荷となりますので、「卸売・小売業」には、該当しないと思います。
ただ、親会社から有償支給にて部品が入り、生産後は当社がストックポイントとして預かり、直接客先へ運送会社を使って納品しています。(出荷検収のため運送費は当社負担です)


長々と書いてしまって申し訳ございませんが、適用できるのかどうか心配になってしまいました。
すみませんがよろしくお願いいたします。

補足日時:2003/10/06 08:53
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決算書をどのように見せたいか、ということになってしまいますが、他の方も書かれているとおり、税務上だけのことであれば、そのままにしておくのも手ですよね。



簿価に開きがあるから、今年度の決算で償却費を多く計上し(過去の償却不足分)、実際に、7年償却した場合の償却超過分を損金不算入してしまう、という方法もありますね。

損金不算入ですから、あまり意味はないかもしれませんが、BSの見栄えのみになってしまうかも知れませんが。。
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この回答へのお礼

まるで見抜かれているかのようなアドバイスを頂きましてありがとうございます。
実は、7年分遡って、償却し、超過分を損金不算入しようと企んでおりました(汗)

こういう処理をされている企業は、結構あるのでしょうか?

お礼日時:2003/10/04 12:12

基本的に、#1でjuviさんが書かれている通りだと思います。



>H9度まで、さかのぼって償却費を計算し直してもいいのでしょうか?

減価償却費は、法人の場合は任意である事もあり、確定した決算においての損金経理を求めていますので、さかのぼって計算し直す事はできません。
これは、例えば更正の請求等の申告上の手続きでも減価償却費については直す事ができません。
ですから、以前の分は、juviさんが書かれている通り、そのままにしておくしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>これは、例えば更正の請求等の申告上の手続きでも減価償却費については直す事ができません。

知りませんでした!!勉強になりました。ありがとうございます!!

お礼日時:2003/10/04 12:08

法人の場合、減価償却は任意償却です。


従って、耐用年数を法定耐用年数より長く見積もったことによる本来の減価償却限度額を上回らない減価償却費ならば、そのままで結構でしょう。
今期から7年で償却して下さい。
税務上もそのままでいいです。

ただ、機械装置の耐用年数は、製造品目ごとで決定されるもので、機械装置ごとに決められているものではありません。同じ品目の製造に使用するものは同じ耐用年数でいいのですが、製造品目が異なるということなんでしょうか?一度、機械装置の耐用年数表をご覧になって下さい。
http://www.zaimu.com/biz_cont/genka/shokyaku02.htm

参考URL:http://www.zaimu.com/biz_cont/genka/shokyaku02.htm

この回答への補足

返事が遅くなり申し訳ございません。
同じ品目かどうかなのですが、実はこの機械装置は、製品倉庫内に設置した移動ラック(電動)です。
当初は安易に機械装置は11年(当社の場合)と決めつけて処理していましたが、実は荷役作業用として7年でいけるのではと思い、質問させてもらいました。
この場合は、7年でいけると思うのですがどうでしょうか?

償却の仕方と税務上のこと よくわかりました。ありがとうございます!!

補足日時:2003/10/04 12:00
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