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この度小さいながら一人合同会社を設立することになり、
月額報酬をは少なく年収130万未満になる予定です。
パートをしていたときも130万円未満であったため、夫の扶養控除を受けられて自分で保険料を支払うことはなかったのですが
ただ、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。とありました。
一人法人会社の私の年収が130万未満でも、この場合、夫は扶養控除をうけられなくなり、さらに私は自分で社会保険を支払っていかなくてはいけないのでしょか? また年収130未満の私が社会保険料を払わず、夫も扶養控除を受けるよい方法はないものでしょうか?

※個人事業には取引先の方針のため取引させてもらえませんので、あくまで合同会社です。

A 回答 (1件)

>夫の扶養控除を受けられて…



本当ですか。
税務署の前で逆立ちでもしたのですか。

夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
あなたの会社 (夫の会社?) がそう言うのならそうなのでしょう。

いずれにしても、税金の計算における所得控除とは全く関係ありません。
みそも糞も一緒にしないように。
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この回答へのお礼

あなたのおかげで本当にすっきりしました。
特に最後の一文、これがなかったら本当にわからなかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/05/01 21:19

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