この度小さいながら一人合同会社を設立することになり、
月額報酬をは少なく年収130万未満になる予定です。
パートをしていたときも130万円未満であったため、夫の扶養控除を受けられて自分で保険料を支払うことはなかったのですが
ただ、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。とありました。
一人法人会社の私の年収が130万未満でも、この場合、夫は扶養控除をうけられなくなり、さらに私は自分で社会保険を支払っていかなくてはいけないのでしょか? また年収130未満の私が社会保険料を払わず、夫も扶養控除を受けるよい方法はないものでしょうか?
※個人事業には取引先の方針のため取引させてもらえませんので、あくまで合同会社です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養控除を受けられて…
本当ですか。
税務署の前で逆立ちでもしたのですか。
夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
あなたの会社 (夫の会社?) がそう言うのならそうなのでしょう。
いずれにしても、税金の計算における所得控除とは全く関係ありません。
みそも糞も一緒にしないように。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 健康保険 扶養について 4 2022/11/29 12:32
- 国民年金・基礎年金 障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょ 4 2023/02/19 20:34
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 健康保険 夫婦共働きで働いてます 2人とも健康保険です 今後は、夫の体調が悪いため 今の勤め先のまま 夫の勤務 1 2022/04/03 15:40
- その他(税金) 特定扶養控除 1 2023/03/07 19:55
- 減税・節税 社会保険の扶養 1 2023/01/12 09:42
- 年末調整 事実婚の妻です。 現在、彼の扶養に入っているため、 社会保険は、免除の状態です。 来年からパートを初 4 2022/12/14 23:13
- 厚生年金 宜しくお願い致します。 現在、旦那の扶養内で年収130万以内のパート勤務をA社でしていますが、10月 2 2022/09/24 23:09
- 年末調整 年末調整の記入について教えてください。 3月に大学を卒業後、扶養内フリーターです。 1箇所でしかアル 3 2022/11/27 14:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
被保険者との関係???
-
扶養家族ができると、旦那の給...
-
教えてください。 病院の連帯保...
-
扶養家族数とは?
-
社会保険担当者の方、教えてく...
-
某パチンコ屋のバイト面接に落...
-
転職するとき結婚していること...
-
同業他社のダブルワークはバレる?
-
息子(夫)にたかる義両親を何...
-
国家公務員が株式会社の役員に...
-
父の扶養に入ったまま、正社員...
-
専業主婦が扶養に入らない理由
-
1月31日の一ヵ月後
-
正当な身上調査書であるかどう...
-
主たる生計主って?
-
同別って
-
育休中、私の扶養に入れたい
-
大学を退学したことはバイト先...
-
母親が娘の社会保険の扶養にな...
-
9月2日までの一ヶ月以内とは
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「独立の生計を営む者」は親二...
-
扶養家族ができると、旦那の給...
-
教えてください。 病院の連帯保...
-
被保険者との関係???
-
同別って
-
扶養家族数とは?
-
大学を退学したことはバイト先...
-
同業他社のダブルワークはバレる?
-
社会保険担当者の方、教えてく...
-
応当日って...
-
1月31日の一ヵ月後
-
入社時の身元保証人について
-
扶養を受けながら職業訓練は受...
-
9月2日までの一ヶ月以内とは
-
国家公務員が株式会社の役員に...
-
再就職活動中に主人の扶養に入...
-
家出では国民健康保険に入れま...
-
息子(夫)にたかる義両親を何...
-
某パチンコ屋のバイト面接に落...
-
転職するとき結婚していること...
おすすめ情報