プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

5月に愛知県一宮市の賃貸住宅に転居しますが、賃貸契約に入居時の払込金として
”入居披露金 5000円”と”協力金 12000円”を徴収されます。
不動産屋の説明は町内会の入会金と会費(2年分)、だそうで、家主と町内会との
取り決めで入居時に上記のお金を徴収するように決まっている、とのことです。
また、会費を払った後、転居しても会費は返還されないそうです。

金額についてですが私の住んでいる町では入会金 持ち家3000円、借家1000円、
会費350円(年払ただし月払いも可)です。これからすると、かなり高い、と
いわざるを得ないのですが・・・。
しかも、なぜ町内会にでなく不動産屋に払わなければいけないのか?
(しかも2年間分も!)
冒頭に書いた説明は担当者以外の人の説明だったので詳しく聞けませんでしたが、
どうも代行徴収として一般住民よりも高めに設定されていて不動産屋にも少しお金が入るかんじでした。

次回交渉時、町内会の会計報告や入会規則等確認するつもりですが、こんなばかげた契約を守らなければいけないのでしょうか?
またこの条項にのみ、納得できない場合は契約は不成立となってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

町内会はあくまでも任意の団体ですので必ず入らなければいけないというものではありませんから、納得できないときは無理に入ることはないと思います。


実際、私の近所でも町内会に入っていない人もいますし、
町内会会費を払っていない人もいるみたいです。

町内会に入会すれば規則などを守ることは当然のことでありますが、
入会に際して納得できないのであれば入会しなくても良いと思います。

賃貸契約については町内会は任意の団体ですので
賃貸契約と町内会は別問題と考えることができ
賃貸契約が不成立となることはないと思います。

ただし、町内会は全国一律で決まりがあるわけではなく
その地方独特の慣習によって様々な形態があるようですので、
一概に規則などを判断するのは難しいようです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!