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債権者は個人。主債務者は法人。連帯保証人が私です。
今回の訴訟は、債権者が私に対して債務を支払えという内容です。
債権者の法人は、私と代表取締役(以下、社長)との2人で設立した法人で、私は昨年10月に辞任しております(登記からは未だ抜かれていません)。
主債務者法人は、現在、機能していない状況です(破産、解散等はしていません)。

人間関係から説明しますと、債権者と債務者法人社長とは友人です。
債権者は債務者法人社長には、支払い催促等はしていないと思います。
その上、債務者法人社長は、現在、債権者の事業を手伝い、債権者より報酬を得ている状況です。

また、債権者は、私の実家の私持ち分を仮差押しています。その際に代理人A(元暴力団員)となる者と、自宅に押し寄せ、私の親に恐喝まがい(差押したので、金で解決しないと競売になって家がなくなる、といった旨)のことをしています。
また、この代理人Aは、債務者法人の代理人ともなり、私に対して、なんやかんやと、いちゃもんをつけています。
代理人Aは、何らか金になるよう、なんでもしてきている感じです。
もともとは、債務者法人社長が債権者に、この代理人Aを紹介している経緯があるようです。
この代理人Aからは、双方ともの委任状は提出されています。

そこで、このような相関関係がある場合、裁判で、何か私が主張できる事はあるのでしょうか?

私の考えは、
1、債権者と主債務者が共謀して、連帯保証人から金銭を搾取しようと企んでる、としたい。
2、この関係者全員を裁判に呼びたい(参加させて事実関係を証明し、その他のごたごた事も全て解決に持ち込みたい)と考えています。
3、結果として、連帯保証からぬけたい。

以上、良いアドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

かなり複雑な事情があるようにお見受けします。



形式的なことから判断すれば、連帯保証人である以上、債務者や他の連帯保証人がどうであれ、質問者さんは保証債務を果たす義務があるということになります。

質問者さんが対抗できるとすれば、債権者と債務者の法人(あるいは社長個人)が、意図的に質問者さんを陥れようとしている事実を証明し、保証債務不存在を主張することでしょう。
また代理人Aとやらが、債権者・債務者双方の代理人になるのは利益相反になり、そのことだけでも意図的な見せかけのものであることが疑われます。

裁判で決着をつけるなら、質問者さんが原告となりこちらから相手を訴え、関係者全員を法廷の場に引っ張り出すことです。
ただし、ここに書かれたことが「すべて事実」であることを証明する材料が必要です。それがないと多勢に無勢で、質問者さんの立場はかなり劣勢です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ご理解して頂いたとおり、非常に複雑です。
ただ、根本は代理人Aが、いろいろ仕掛けて、なんとか私から金を摂取しようとしていることです。
この訴訟以外にも、2つの調停をしてきています(事実無根の内容でです)
そのうちの1つが、この会社社長個人からの調停です。
このような調停の内容なんかも、証拠として提出して効果はあるのでしょうか?

>意図的に質問者さんを陥れようとしている事実を証明し、保証債務不存在を主張することでしょう。
例えばでよろしいのですが、どのような事実、証拠があればベターでしょうか?

宜しくお願い致します。

補足日時:2011/05/03 11:51
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代理人Aの行為だけでも、弁護士法違反で告訴してみるのは


如何でしょうか?

民事では相談者さんの望む形に持ち込むのは
不可能に近いと思います。
(証拠が確保できれば話は別です)

代理人が元暴力団で、犯罪まがいの行為をしてきているので
警察は動いてくれるかもしれません。

その後、相手の反応を見て、次の行動を決めるのが
適切でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、民事では契約のみをみられて、その背景までは争点にもっていけないということですよね、、、
とりあえず、答弁書には、全て書いておこうと思います。
警察には、すでに行っております。(被害届までは出していません)

お礼日時:2011/05/04 13:27

主張というより


証拠が必要ですね

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>証拠が必要ですね
どのような証拠があれば良いでしょうか?
現在あるものは、
1、代理人Aに私に対しての委任を、相方(債権者と主債務者)ともに委任している委任状
2、現在、主債務者に雇われているという証拠

以上ぐらいしかありませんが、他にどんな証拠があれば良いでしょうか?

補足日時:2011/05/03 11:29
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連帯保証人でしょ。
連帯保証人は主債務者と全く同格です。
債権者は主債務者への督促をせずに連帯保証人に支払いの請求が出来ます。
このとき、主債務者に支払い能力の有無も関係ありません。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>連帯保証人は主債務者と全く同格です。
はい。理解しております。
その上で、ご質問させていただいたのですが、債権者と主債務者が共謀して、連帯保証人である私に金を払わせようとしている。
この裏には、代理人Aが、相方の委任を受けて、私から金銭を搾取しようとしている。
代理人Aは、どこからでも良いので金になれば良いと考えている人間。
こういった事実が証明されれば、この裁判にて有利になれるのかどうか?

以上のことが質問の趣旨となります。できましたら、良いアドバイスお願いいたします。

補足日時:2011/05/03 11:59
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