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12月に出産予定なのですが、今は国民健康保険なのですが(半年ほど滞納しています)年内には社会保険になりそうなのですが、社会保険に切り替わるのならこのまま国民健康保険の滞納分は支払わずに社会保険に切り替わって、出産一時金も社会保険からもらおうかと思っているのですが、、ダメでしょうか?社会保険に切り替わってすぐに出産しても社会保険から一時金は貰えるのでしょうか?(保険は主人のです私は専業主婦で扶養されてます)宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

私も、#2の方と同意見です。



国民健康保険だけでなく、国民年金も滞納していませんか?
国民年金は、だんなさんだけでなく、あなたの分もあります。

国民健康保険や国民年金の滞納については、最近では社会問題化してきています。
財産を差押えるなどの厳しい処分をする自治体も多くなってきました。
市区町村にその支払方法について相談するようにしましょう。

また、出産育児一時金については、社会保険に加入後の出産であれば、社会保険から支給されますのでご安心ください。
国民健康保険料を滞納していたからと言って、出産育児一時金を支給しないということはありません。
そんなことがあったら、人権問題になってしまいますから。

だんなさんが社会保険に加入した後は、健康保険料や厚生年金保険料は、給料から自動的に引かれますので、滞納すると言うことはなくなります。それにあなたは扶養に入るのですから、あなたの分の健康保険料はかかりません。それに、あなたの国民年金も社会保険の扶養に加入後は、国民年金第3号被保険者となりますので、国民年金保険料も支払う必要がなくなります。
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#2の追加です。



勤務先で社会保険に加入したら、あなたは国保から脱退する必要が有ります。
手続きは、勤務先から交付された健康保険証と国保の保険証と印鑑を市の国保の窓口へ持参します。

国保の保険料は、各加入者の前年の所得に保険料率をかけたものに、均等割や家族割等が加算されていますから、1人脱退すると、今後の保険料が安くなります。
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出産育児一時金は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していれば支給されますから、勤務先で社会保険に加入してからの出産であればそちらから支給されます。



なお、国保の保険料についてては、扶養という制度が有りませんから、ご主人の国保にあなたも家族として、一緒に加入していることになっています。
国保の保険料の滞納分については、そのままにすることは出来ず、支払わないと督促が来て、それでも支払わない場合は差押えなどの措置を取られます。
又、滞納が続くとご主人も国保の利用を制限されて、利用がが出来なくなる場合もあります。

滞納分の支払については、分割などの方法を市に相談しましょう。
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出産一時金は 出産後に届け出してから数ヶ月かかりますので


国保の支払いはさておき・・出産した時に加入している
保険会社から支払われますよ

余談ですが 国保は加入時に 無保険の時期からの計算をされるので
仮に1月に社会保険を抜けて国保も申請せずにいて
12月に国保加入となったら 1月から保険を使って無くても
1月からの分を払わなければなりません

今回の場合国保から切り替わる(扶養に入る)というのならば
支払い義務は無いような気がしますが
12月までの診察は自費でなさるのでしょうか?
もし保険料滞納だけど診察されているのなら
保険料は納めないとマズイと思います

でも 未加入じゃなく滞納だから やっぱ払わなければならないのかも・・・?(汗)
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