プロが教えるわが家の防犯対策術!

プロ野球の観覧。
選手がホームラン打って、その球が客席の観客Aの頭に当って死んだ場合、Aは死に損なのだろうか?
球を打った選手に責任が及ぶのだろうか?
球場の管理責任に当るのだろうか?
選手の属する球団に責任が及ぶのだろうか?

教えてくれ、俺の頭じゃ分からん

A 回答 (4件)

ホームランではありませんが、ファールボールで失明したケースがあります。


球団や球場管理者を訴えましたが、賠償請求は棄却されています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2011030214522 …

地裁判決後控訴していますので、確定はしていませんが過失を問えるかどうか
の根拠については参考になるかと思います。

ホームランはファールボールより(一般的には)観客への危険度が下がります
から球場らへの責任はさらに問いにくくなると思います。
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この回答へのお礼

判決文参考になりました
感謝です

お礼日時:2011/05/06 16:55

サーキットでの観客死亡事故と同様の解釈になります。



一番問われるのが、管理者責任(グラウンド管理者と主催球団)、ここで、警告をしていないなどの瑕疵があれば刑事責任が問われます。次に問われるのが観客の回避責任。最後に問われるのがプレイヤーの責任ですが、故意に狙っていなければほぼ刑事は無罪でしょう。

参考になるのが、1977年の富士スピードウェイでのガードマンとカメラマンの死亡事故でしょう。ここではドライバーのジル・ビルニューブとロニー・ピーターソン(最近はペテルソン)については不問、FISCOの管理責任が問われましたが、事故の発生が立ち入り禁止区域であったことが勘案された判決が出ています。
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●球を打った選手に責任が及ぶのだろうか?


 意図的ではなく被害者が避けるべき事故ですが、加害者側の選手は、事故の責任にさいなまれるでしょうね。

●球場の管理責任に当るのだろうか?
 防衛的な手段を講じていないことを責められますが、一般的にスポーツ競技の場ではその防護はありませんから、責任は問われないでしょうね。

●選手の属する球団に責任が及ぶのだろうか?
 選手の社会的行動には管理責任があるでしょうが、プレイ中の事故ですから責任はないでしょうね。

結局、3被告とも 「過失」 はないので、法律的には無罪です。しかし、被害者の相当する苦痛に対するお見舞金を支払うでしょう。その比率は、

●選手:球場:球団=2:5:3くらいで、総額は2000万円~1億円程度

でしょう。例えば、自殺の名所で柵をしていないから・・・との訴えはありませんよね。ダムの堰堤にも柵はありません。死亡事故がおきそうな場所でもその対策はしていないから、スポーツ競技場での防護設備はなくても、問題なさそうです。日本人は、事故がおきると 「法律」 とか騒ぎますが、事故がおきるまでは 「気付かない」 おめでてぇな民族です。しかし、法律で縛っても事故はおきるので、あまり法律にたよるのもヘンな話です。

よって、生命保険の金額程度の見舞金が妥当で、遺族もニッコリ・・・安心な生活でしょう。本件は、残念ながら被害者に責めもありそうです。少なくとも、打球に当らないような防衛措置を怠ったと判断せざるを得ません。しかし、事実としての被害には同情する点もありますから、そこは見舞金で・・・。ま、球場に行ったらホームランのボールを受ける気持ちでグローブ持参は必要かも知れませんね。
(アメリカでは、グローブ持参のファンが多いようです。日本ではビールを飲む人が多いので、その紙コップで受けますか・・・)
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球を打った選手に責任が及ぶのだろうか?


球場の管理責任に当るのだろうか?
選手の属する球団に責任が及ぶのだろうか?

責任は、誰にも及びません。
野球観戦には、飛来球が当たる危険性がありますが、それを承知で観戦するのですから、例えその飛球が当たったとしても刑事責任を負うことはありません。
民事上では、球場・球団が加入している保険から賠償金は支払いされます。

よく、選手が業務上過失致死罪と思われがちですが、飛打球のコントロールができない以上は、選手には過失を問うことができません。
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