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追突事故で治療が終わって示談に入り、損害賠償額の計算書というのが送られてきました。
その中の「傷害慰謝料」という欄の計算が
○○○円(基準)×通院日数×2倍 *上限を使用
となっています。
この基準というのは、先方の損保会社の規定の基準になっているのだと思いますが、どのように決められているのでしょうか?
また、私のほうでは、その額が基準として妥当かどうか、というのは、どうやって判断すればいいのでしょうか?
ちなみに、私の方は過失ゼロで、治療期間は5ヶ月、通院日数65日の頚椎捻挫です。

A 回答 (11件中11~11件)

参考URLの中の傷害慰藉料自動計算機をご利用下さい。



参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/javaindex. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2003/10/05 21:00

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