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隣人と土地の境界線を決めることになりましたが・・・・今の境界となっている 溝(水路) とは違ってきました どうしたら良いでしょうか? 昔 先祖が隣人と交換した土地があります その土地の図面が今の土地の大きさが違うからというのです 交換した土地には 20cmほどのコンクリートの溝(水路)がありそこが普通に境界となってお互いが生活してきました 最近になって隣人が境界を決めようと 土地の図面の面積 尺度を照らし合わせると 溝から当方よりに入ったところでないといけないと言ってきました 話し合い(当方は入っていません)の結果 溝の当方寄りの10cmくらいのコンクリートセンター上が 境界線となったようですが 私は立ち会っていないので  向こうの細かな言い分はよく分かりません しかし 固定資産税は私が払っているわけで 今まで溝全体が基準となって交換した土地である以上は 溝の真ん中が 基準線でないとおかしくないでしょうか?昔の先人の事ですから図って交換したわけではなく 現在でも 溝が基本にになっていました 役場の今の図面はしっかり計ったという確証もなく それを基準にするのはどうかと思いますが 50m以上の長さの溝で単純に土地の面積にしても 500平米を取られてしまい 税金はそのままとなるわけで おかしな こんなばかげた話はあるでしょうか??個人的には溝を斜めに印して 境界を決ればいいとおもっていますが もう 隣人は 業者に依頼して 印を打ち込んで 決めてしまいました こんな決め方でいいのでしょうか?変更は出来ないのでしょうか?教えてください

補足 まだ印鑑は押していないと思われます

A 回答 (2件)

境界を決めるには関係者(土地の所有者)全員の合意が必要です。


今回の場合は、質問内容から質問者様と隣人の2者になります。
両者の合意がなければ境界決定できません。

ちなみに、固定資産税は登記してある面積で計算されます。
実際の面積より大きかろうが小さかろうが関係ありません。

その土地の面積を公的に証明できるものは登記であり、
それは所有権者が「これが正しい」として登録した面積だからです。

で、仮に合意をして境界決定がなされた場合、第三者にその効力を発せられるのは、
登記が済んでからのことです。
境界を決める際に隣人の土地とともに質問者様の土地も測量すると思いますので、
減るのであれば減った地積が当然登記され、減った面積で固定資産税額が計算されます。

500平米(0.1m×50m=5平米?)を取られたとしても、その分登記地積が減ります。
測量をすることで固定資産税的には損というより、適正額になると思います。
(自分の土地と思っていた部分が取られて、精神衛生上はよくないかもしれませんが…)
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不可思議な事ばかりですが


 立ち会わないで決めた?
 固定資産税払う根拠図があるのでしょう?
 登記面積と照らし合わせて如何?
 当質問部に聞いても解決にはならないが
 土地家屋調査士に依頼して主張を作って貰い先方と交渉
 話し合いがつかなければ法廷でしょう
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