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今日別に同様な質問をさせていただきお二人様に回答して頂きました。若干内容がかわるのですが、今の被害届(窃盗)を盗んだ元彼と父親が質屋に残ってる何点か弁償するので取り下げると約束をしてます。それを取り下げて後日別の発覚した被害届を提出する事は可能なのでしょうか?執行猶予つきの元彼だからこそ有罪にしたいですが父親がかなりの年寄りで尚且つ貧乏で金をかき集めて弁償するんです(一応この被害届に対しては)ですがまさかと思ってた品々全て盗まれてまして(宝石類)だから父親が弁償できる金額でもなくなってるし私の亡くなった母親の肩身の宝石も売られてるし(流されてる)
なので形としては今の被害届は取り下げて再び被害届を出しても可能ですか?再び被害届より告訴の方が重いですか?

A 回答 (2件)

相談者さんは元彼が逮捕されて欲しいんですよね?


なら、被害届を取り下げる必要はありません。

相手が弁償するから被害届を取り下げる等と約束する必要性がないのです。

今後、相手は懲役刑を逃れたいなら、被害弁償して来るはずです。
(仮にしなくても民事で賠償請求すれば良い話です)

簡単な話として、相談者さんは被害届を取り下げなくても
相手を検察送りにできますし、いくらかの賠償金は取れます。

ちなみ取り下げた被害届は再度、出すことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
段々と被害が増えてるので私としては逮捕してもらいたいです。でも被害届を出した品だけの時に元彼の父親と弁償(質屋から取り戻す)するから被害届を取り下げてほしい言われと約束してしまいました。息子を想う気持ちがわかりもう関わらないならと思ったので。しかし後々(まだ数日ですが)被害品が増えてるので取り下げに応じるのも馬鹿らしくなりましたから。とにかく被害届を取り下げないようにしますね。

お礼日時:2011/05/08 23:45

素人の記憶ですが


一度、被害届を取り下げた場合
同じ事での被害届は受理されないと聞きました

元彼のように、このような窃盗を繰り返している人は
このような手続きもよく知っていると思います
これを利用して、罪から逃れることもできるでしょう
今の被害届を取り下げないことの方が、賢明と思います

被害届と告訴の違いは分りません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/08 21:51

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