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 母が亡くなり、長男夫婦とその子に一切の財産を相続させるという遺言書を家裁で公開した後、長男(私の主人)が代表として、仮の協議書を作成し、他の3人の相続人に郵送し、連絡をいれたところ、一人から「考えている」と返事がきました。
 他の妹達からは遺言書のとおりでよいと返事をもらっています。
 結婚の時、父の相続の時、事業に失敗した時の仕送りなど、一番、親からしてもらった妹です。
ですが、母が難病で東京の病院に行きたいと言った時に、そっちにだっていい病院があるから、
来なくてもいいと言われ、母自体も周囲の人に東京の娘は冷たいともらしていたので、入院しても、世話もしてもらいませんでした。
 ですから、私とは仲はよくないです。母が亡くなる前に、自分が死んだら付き合わなくてよいとも言われていたので、その為に遺言書という形を残してくれたのだと、思います。

 (1)この場合、遺言書のとおりとは出来ないのですか?
 心情をいれた法律はないとは思いますが、借入金を返しながら、父の事業を潰さずにやってきた
努力をばかにされたようで、悔しいです。
 現在、妹の所はフランチャイズの塾を展開して店舗数も増やしていっているので、生活に困っている状況でもありません。むしろ、こちらへ帰ってくると、うちは忙しくて、忙しくてと自慢ばかり。
 穏和な主人は言うようにしてやろうと思うかもしれませんが、N高まで行っておきながら、東大に
行けなかったのは親が出来ないからだと言われたら、頭にきます。
 本人が大阪大学希望だったのです。どうして、そんなこと言われるのでしょう。なら、自分の子を
行かせたらよかったのに。

 (2)理不尽な申し出に対抗する手はありますか?
 (3)もし、印鑑を押さないまま相続税を払わなかったら、どうなるのでしょう。

 

A 回答 (3件)

>(1)この場合、遺言書のとおりとは出来ないのですか…



遺言書で廃除された相続人には、遺留分減殺請求権があります。
平たくいえば、法定相続分の半分はもらえるということです。
法定相続人は 4人のようですから、その納得していない妹も本来なら 1/4 の権利があり、その半分つまり 1/8 は妹から請求されるのです。
http://minami-s.jp/page010.html

>現在、妹の所はフランチャイズの塾を展開して店舗数も増やしていっているので、生活に困っている状況でも…

そういうことは関係なく、あくまでも半分は法律上の権利があるということです。

>(2)理不尽な申し出に対抗する手はありますか…

理不尽でなく、妹は法律をよく知っての要求。
完全拒否しようというあなたのほうが理不尽。

>(3)もし、印鑑を押さないまま相続税を払わなかったら…

相続財産が分割されていない場合であっても、10ヶ月以内に申告しなければなりません。
遅らせれば、延滞税をはじめとするペナルティを科せられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

 主人は相続の一部ですが、現金を各相続人に平等な額を渡すように協議書に載せました。
ただ、経緯としては、父が亡くなった時、母は自分の時には相続がないように、それなりの現金を渡して、言い含めたように聞いていました。それに、妹が困っている時、月15万1年以上仕送りもしていました。
 確かに、借入金もありますから、分けてくれといわれると、土地になると思いますが・・・それも、
会社としてはつらいです。

補足日時:2011/05/10 09:48
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この回答へのお礼

資料をつけて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2011/05/10 09:34

残念ながら、法律的にはNO.2さんの回答が正しいかと思います。



1)NO.2さんのとおり

2)遺産は金銭が主でしょうか?
遺産といっても、負の遺産(借金)や、山、畑、家財も含まれます。
できるだけ、不要なものを相手が相続するように頑張りましょう。

しかし、貴方の夫の会社?の一部を持ってかれると、後々大変ですので、
その辺はうまくやりましょう。

3)NO.2さんのとおりですが、貴方の夫が代表として手続きしないと進まないと思われます。
結果、延ばすほど不利になります。


少なくとも、他の兄弟の方を味方につけましょう。
できることなら、妹さんを説得してもらえればベストです。

頑張りましょう。

この回答への補足

 ありがとうございます。
 他の兄弟とも仲が悪いので、まず、説得はしてもらえないでしょうし、付き合いたくないと言われていますので。

補足日時:2011/05/10 09:39
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遺言があれば、他の者は関係がなく、はんこをもらう必要はない。

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