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近所に食品工場があり、昼夜を問わず作業をしているので、騒音に悩まされています。

測ったわけではないので、どの程度の騒音なのかはわかりませんし、測ってみれば規制の範囲内なのかもしれませんが、住宅地ですのでかなりうるさく感じます。
(近いうちに騒音計を借りて測ってみようと思います)
また、細い道路を多くの配送車両が行き交い、危険でもあります。

何度か苦情の電話を入れたのですが一時的にましになるだけで、結局解決しません。
市に提出する書類(建築確認?)には、用途が住居と記されていました。
市役所も注意する程度で、対処できないようですので、弁護士さんに相談しようかと迷っています。

このような場合、どんな対処方法がありますか?
根本的に解決するには業務停止で、結果的に土地と建築物の用途変更ということになると思いますが、可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

非常に難しい問題ですね。


第一種低層住居専用地域でも、延べ面積の2/1以下かつ50m2以下の店舗及び自家販売のための食品製造(原動機0.75kw以下)が認められています。(建築基準法施行令第130条の三第5号)

また、騒音規制法では、動力を使用する一定の製造機械に規制を掛けていて、金属加工・木工・印刷y・建設作業などが対象で、食品加工では規制の対象となるものは有りません。

後は、県・市の条例でどの様な規制があるかによります。下記の参考URLの東京都の環境基準を載せますので、参考にして下さい。

これらの基準は、超えたからと言ってすぐに停止されるものでもなく、また、基準を満たしたからと言って、満足できるか?と言う問題が残ります。

電話をすると一時的にしろ、多少はマシになるのであれば、その状態を維持する方法を考える方向で、工場と話し合うのが得策ではないでしょうか。

参考URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>延べ面積の2/1以下かつ50m2以下の店舗及び...

小規模の店舗兼住宅を対象としているようですね。
これには該当しないような比較的大きな建物ですので、違反になるのでしょうか。

しばらくの間は、市にお願いすることにしようと思っていますが、このまま解決はしないような気がします。

申し訳ありませんが、締め切りは少し待ってください。

03-10-07 17:02

お礼日時:2003/10/07 17:03

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