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友達から聞かれて答えられなったので教えてください。韓国人の不法滞在が日本で発覚した場合、すぐに強制送還されるのでしょうか。そして、他の罰則はありますか?また、不法滞在と知りながら一緒に何年も暮らしていた家族にも罰則はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

不法滞在は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。



悪質とみなされると、懲役刑に併せて罰金刑も科せられますが、
ほとんどの場合が懲役刑のみで、更に初犯だった場合は懲役の
執行を猶予された状態で強制送還されます。

この「悪質」というのは、日本国内で犯罪を犯している場合など
です。(もちろん不法滞在自体も犯罪ではありますが)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
早速友達に話してみようと思います。

お礼日時:2011/05/13 20:25

入管法、第24条によると、


第24条(退去強制)次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続きにより、本邦からの退去を強制することが出来る。
(となっており、以下分かり易く述べると)
1項、2項、は、いわゆる「不法入国」をした者、
3項、は、他人の在留資格・上陸許可の為に書類の偽造などをした者、
4項、は、イ、「資格外活動」を行った者、
     ロ、「オーバステイ」をした者、
     ハ、集団密航を幇助した者、

(不法入国・不法残留など)の罰則の一例として、
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第73条の2、次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(外国人を支配下において不法就労やこれを斡旋した者など)
第74条、不正手段により外国人を入国・上陸させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。・・・・・・etc

しかしながら、日本における犯罪予備軍とも言われる不法滞在者外国人は、年間20万人を超えると言われており、一例として、平成17年1月1日の法務省入国管理局の統計によると、
1位 韓国人 43,151人
2位 中国人 32,683人
3位 比国人 30,619人 ・・・・
http://www.moj.go.jp/PRESS/050328-1/050328-1.html

となっており、警察や入国管理局が、これ等を全て法的に対処することは物理的に困難な状態になっております。
殺人、強盗、強姦などの凶悪犯罪の摘発に重点を置くしかありません。
また、在日韓国・朝鮮人に対しては、特に政府、人権団体、反日マスコミなどの影響も大きく、その上彼らには特別に入管特例法が適用されることになっております。

入管特例法、第9条(退去強制の特例)特別永住者については、入管法24条による退去強制は、そのものが次の各号の一に該当する場合に限って、することが出来る。
第1項~第3項(省略)
第4項 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者、・・・etcとなっております。
だから、7年以下の実刑の者は、国外退去することは出来ません。(日本の刑務所に入ります)
また、韓国が犯罪者の受け取りを拒否するので実行出来ません。

唯一これが実施されたのは、日本人2名を殺害して無期懲役の判決を受けた故「金嬉老」だけでした。
韓国では、最初「金嬉老」は、たった一人で日帝と戦って2名をやっつけて来た「英雄」として迎えられたが、その後韓国でも殺人未遂を行い、2010年3月釜山の病院で亡くなっております。
以上参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳しく、丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 20:26

オーバーステイは逮捕され、警察の留置施設に身柄を拘束されます。


逮捕から21日後に起訴され、起訴されると身柄は入国管理局に移され
裁判を待ちますが、初犯の場合、普通は執行猶予付き判決が出るので
刑務所行きは免れますが、即刻強制退去させられます。
この時の飛行機代は本人負担です。もちろん格安航空チケットなどは
手配してもらえません。

オーバーステイを知ってて一緒に生活していれば、不法残留幇助罪が
成立する可能性はありますが、仕事を世話したなどの事実がなければ、
実際に刑事責任を問われることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家族だから一緒に住んでいた場合なら、刑事責任を問われることはなさそうですね。ただ、韓国に返された後に罰金はあるんですよね?

お礼日時:2011/05/12 20:37

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