プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2月にネットショップから商品2点を注文、代金は翌日に指定の銀行口座に支払い済みです。サイトからは注文後の自動送信メール以外に入金確認などの連絡は1度もありませんでした。

商品注意書きに、手作り品のため注文から1ヶ月は時間をもらうということ、購入者の都合によるキャンセル・返品は受け付けない、質問は電話は不可でメールフォームからのみという記載があります。(ちなみに注文した商品は名入れなどのオーダー品ではなく、ショップの定番商品です)
2ヶ月を過ぎてしまった時点でさすがに一度も連絡をもらえないことに不安になり、メールフォームから納期の確認をしました。

しかし質問に対する返信はありませんでした。4月中に3回ほど問い合わせをしましたが全く連絡をもらえません。使用したいと思っていた日も過ぎてしまい、正直なところもう購入しても意味がなくなってしまったため、キャンセルと返金の意向を伝えたのですがやはり返信はもらえません。一応記載されている電話番号にも電話してみたものの留守電のためつながらず。

消費生活センターに相談し、いくつかもらったアドバイスから振込みの組み戻し手続きはしてみました。銀行から店主に電話で2回、書面で2回通知をしたそうですが、当人と直接連絡は取れず組み戻しの手続きもされていないそうです。
4/30になって、「5月の下旬に発送予定」というメールが初めて届きました。

こちらとしては3ヶ月近く経過しており既に購入はキャンセルしたいと何度も伝えています。
すぐに「購入はキャンセルし、返金して欲しい」と返信したものの、やはり返信はもらえません。
こちらからの問い合わせのメールにはことごとく回答が無い状態です。おそらく、何度メールで伝えてもそのまま発送してくるものと思われます。

そこで疑問をあげますと、
1:購入者都合のキャンセルは不可とサイトに明記されており、ショップ側が発送の意思を連絡してきている場合、何の連絡もなく何ヶ月も待たされたものでも受け取り拒否などはできないのでしょうか。

2:受け取り拒否が可能だとして、内容証明による返金指示を先方が無視した場合には被害届は提出できますか?

3:支払督促を考えてもみたのですが1万2千円と非常に小額のため、通常訴訟にされた場合には取り下げるしかありません。そうなった場合にはもう回収の手段は全く無いのでしょうか?


一度でも途中で発送の遅れについての説明がされていれば不信感もここまでひどくならなかったのにというのもあります。希望としては支払った代金を返してもらいたいのですが、これは諦めて向こうの言いなりで商品を受け取るより他に無いのでしょうか。

A 回答 (3件)

>納期を守っていないとは言え「5月の下旬に発送予定」と言っている以上、被害がどこにも存在しませんから「被害届」は無理です。

(相手はお金を騙し取ろうとしているわけではないので)

納期は重要です。発送予定を出したのは2ヶ月後ですね
「一ヶ月は時間をもらう」と言っても、2ヶ月とは書いてないですし
普通はその時点で遅くなるだのメールするでしょう
「1か月程度で」と云うのも勿論契約のうちですし、それらも含めてその料金・商品と云う事です
これでも被害は無いと言えるでしょうか…?

さて、今回の問題はそれだけではありません
度重なる問い合わせに応答しない、いきなり発送メールを送りつける
ヤバくなってきたから渋々出したとしか見えません。こんな『逃げ得』が赦されていいのでしょうか?
今迄のやり取りをしっかり纏め、出る所に出るべきでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
心情的には先方の対応があまりにも理不尽で、相手の思うがままに受け入れるのは釈然としないという気持ちなのですが、訴訟となるとこちら側は金銭的にかなりマイナスになってしまい、そこまでする必要あるのかなと消極的になってしまいます。
多分、先方はそういったことを全て見越して平然と発送してくるのだろうなと思います。
何かしらの形で外部からの注意を図りたいのですが、結局のところ商品を受け取らない限り代金分の損失は確実になりそうで悲しいです。

お礼日時:2011/05/11 16:47

通販とのことで「特定商取引に関する法律」が該当しますよね。



この法律は2年前に大きく改正され消費者にとっても店舗にとっても「注意が必要」になりました。

まず消費者側としては「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」に書かれた内容には従わなくてはならないということです。

ここには返品、納期、キャンセルなど一方的に消費者がキャンセルすることで店側が不利になることを防いでいます。

ただ法改正前までは「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」を読んでください・・・という注意書きだけで消費者が注意しなければわからないような方法であっても記載があればOKでした。

しかし、それでは消費者が不利ということで「購入確定」までに消費者が注意をしなくても「自然に確認できる」「容易に確認できる」・・・簡単に言えば「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」を読まなければ購入できないように店舗側が対処する必要があります。

質問者さんが確認すること

1.「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」が容易に確認できるか

2.「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」の中に納期の記述がどうなっているか

まずそこを確認してください。

容易に確認できなければ店舗側はキャンセルを受け入れる必要があります。

また納期についても明確に記載がなければやはり店舗側はキャンセルを受け入れなくてはなりません。


ただこれはあくまでも「法律論」であって店舗側が応じるかどうかは別問題です。

「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」について消費者センターに再度連絡して「不備があってこちらが不利益を被っているから指導してほしい」と言えば何らかの指導はあるかもしれません。

しかしこの指導でさえも法的強制力があるものではありません。

最終的にお金を回収するとなったら「訴訟」ということになってしまいます。


納期を守っていないとは言え「5月の下旬に発送予定」と言っている以上、被害がどこにも存在しませんから「被害届」は無理です。(相手はお金を騙し取ろうとしているわけではないので)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>1.「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」が容易に確認できるか


これについてはサイト内にコンテンツとしてページが用意されています。
必要事項は全て記載されています。


>2.「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」の中に納期の記述がどうなっているか

サイトから原文のまま転載しますと、
納期は
>入金確認後、約14~30日配送
となっています。入金後にメールフォームから連絡を入れるようにという注意書きがあり、入金後すぐに連絡済みです。(実際にいつ確認したのかは不明ですが)

なお、納期の注意書きには補足説明として以下の文言が記載されています。
>注文が集中及び素材手配により納期が遅れる場合がございます。
>あらかじめ余裕を見て頂いた上でご注文ください。
>ご注文が集中する場合は上記期間より商品の引渡し時期にお時間を頂戴する場合も御座います。あらかじめご了承下さい。

14~30日より“時間がかかる場合がある”という曖昧な表現で納期に幅を持たせている感じなのですが、2ヶ月以上納品されず、納期遅れの連絡も無く、質問も無視され続けてさすがにひどいと思いまして。
こちらからは「商品は発送されても受け取りません」と返信してしまったのですが、これは仮に受け取らなかったとしてもこちら側の問題であって、先方に返金の義務は発生しないものなのでしょうか。

お礼日時:2011/05/11 16:42

民事問題になるので、被害届は受理されないでしょう。



双方の契約事なので、話し合いで解決が図れないのであれば、司法に判断を委ねるしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
話し合いでは多分解決しないと思われます。
そもそも先方とコンタクトをとることができず、一方通行な状態です。
1万2千円のために訴訟となると諦めざるを得ないです。
先方はそういったことも重々承知のうえでの対応なのかもしれません。
とても悔しいです。

お礼日時:2011/05/11 16:29

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