NPO法人の監査役は理事会への出席について
NOP法人の監査役は、通常 理事会には出席するものなのでしょうか?
回答(3件)
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監査役て、法律でいう監事のことかね?それとも、独自に置いとる監査役かね?
監事なら、理事の業務執行監査したり理事に意見したりするのが仕事やもの、理事会に出席せえへんと意味ないやん。
独自の監査役なら、社員総会とか定款とか何かで定めとるはずやもの、それ次第。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
当然出席すべきです。
普通はそこで最重要課題が議論され決定されます。
それを後で知ったとしても修正は困難です。事前に不適正な決定がなされないよう注意する必要があります。
監査役は議題への議決権はないと思いますが、質問する権利はあります。
そこで疑問点は納得するまで質問をして、どうしても同意できない場合は決議に持ち込ませないということは可能です。
この質問に十分に答えないで決議があり、それで問題が生じた場合は理事は善管注意義務違反となります。理事はそこで出た損害には損害賠償の責任が生ずるということです。
したがって、こういうことが起こらないように、発言しなくても議論の過程はしっかり聞いておくことが必要です。
これは監査役自身の責任を免れるためにも必要なことです。
この回答へのお礼
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
大変よく理解することが出来ました。
出席すべきだと思います
定款を守って、しっかりと運営されているかなどの監査をするべきでしょう
また、定款にそのことが明記されていると思います
また、監査報告及び決算報告が総会において諮られるばあい、それを監査したことの発言も求められると思います
つまり、ちゃんと見ているべきだと思います
しかしながら、その団体の役員ではない監査役なので、絶対に出席しなければいけないという決まりはありません
この回答へのお礼
ありがとうございました。
良く分かりました。
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