父親所有のアパートの固定資産税を減額あるいは、無税にする方法があれば知りたいのですが。
現在、上記アパートは築27年と古く、さらに白蟻に食われて5年以上前から誰もすんでいません。中の柱は、ほとんど食われて、人がすめる状態ではありません。
ただし、家屋に対する固定資産税は毎年かかって来ます。
本年の土地に対する固定資産税は土地価格が下がったためか、大幅に減額になっているもようです。
そこで、家屋のことなんですが、ほとんど廃墟状態になっており資産価値はゼロです。このようなアパートの固定資産税を減額してもらう方法はないでしょうか?
また、その場合、どこに相談(税務署、市役所)すればよいのでしょうか。
現在、建て替えるお金もなく、大変困っております。家屋を撤去すれば恐らくかかることはないと思われますが、現在はそのお金もありません。
このような実質的に資産価値がない家屋(鉄筋アパート2階建)にも減価償却期間(60年?)の間は放置しているだけでも税金がかかるのでしょうか。
よろしくご回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の
固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳
に登録された事項について不服がある場合においては、
固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる
(地方税法432-1)
地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する
事情(地方税法349-2-1)
がある場合にこの審査の申出ができるようです。ただし、
質問の「ほとんど廃墟状態」が損壊にあたるかどうか
難しいところかもしれません。
損壊したと認められれば、評価額そのものが下がる
でしょうから、税額も下がるのでは?
市町村の役所に相談してみるとよいと思います。ちなみに
この申出ができることは納税通知書などに書いてある
はずです。
補足
>家屋を撤去すれば恐らくかかることはない
固定資産税は1月1日が賦課期日ですから、今時点で
取り壊しても、今年度の税金まではかかると思います。
No.2
- 回答日時:
建物の解体等の申告 (申告書は市税務課固定資産税係にあります)
固定資産税は、登記、未登記にかかわらず、1月1日現在に存在している建物に課税されます。建物を取り壊したとき、放置され廃屋となっている家屋や、建物として利用できないほど傷みが激しい家屋がある場合は、市役所にお知らせください。
http://www.iwami.or.jp/masudasi/sizei/kotei/kote … から抜粋。
有る市の固定資産税に関するページに、上記のような記載があります。
「建物として利用できないほど傷みが激しい家屋がある場合は」とありますから、申告すれば何らかの方法で減免になると思います。
市の税務課に問い合わせたらよろしいと思います。
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