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横断歩道外を横断して 車に撥ねられ即死の場合 100%前方不注意で車の過失となりますが
もし 高齢者の自殺だとしたら・・・

横断歩道外を横断していた老人が(仮に88歳)亡くなってしまった場合 老人には何の責任も無いのでしょうか?
だとしたら 何の貯蓄もない老後なら 事故死が最もお金になる自殺方法って事になるかも・・・

高齢者の交通事故のニュースを読むたびに 高齢者の場合保険金を2000万近く貰う遺族よりも 
仕事を奪われ 殺人者になる加害者の方がお気の毒に思われます。

本当に事故死か? まだらボケの始まった高齢者の自殺かは判断しようがないですから・・・

A 回答 (8件)

歩行者の過失責任が生じた人身事故は多数ありますよ。



>横断歩道外を横断して 車に撥ねられ即死の場合 100%前方不注意で車の過失となりますが

0:100にはならないケースですね。
横断歩道上ならば、歩行者の過失が問われることはまず無いでしょうが、
横断歩道の無い場所や横断禁止の場所では歩行者に過失が生じます。

以前、歩道橋の下の横断禁止の場所を横断して死亡した事故がありましたが、
歩行者の過失が100%(クルマの過失は0%)でした。
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この回答へのお礼

やはり、歩行者の過失100%ってのがあるのですね。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/13 21:36

お年寄りにとっては、歩くのが大変であり、必ずと言っていいほど、最短距離を歩きます。



ですので、「ボケ」ているのではなく、限られた歩行限界から、そういった行動に走ります。

いつもの自分の歩き方と、お年寄りに合わせた歩き方を、行ってみてください。

するとすぐに分かるのが「速さ」であり、お年寄りは、筋肉も自由に動かせず、耐久力も弱い。

おまけに「歩幅が小さい」ので、短絡的な行動になります。


今、思いついたのですが、「歩幅40cmで、MAX3000歩」しか歩けないとした場合、目的地までの往復の経路は、どうすべきでしょうか?

このように考えれば、横断禁止道路であっても、横断するのが「お年寄り」です。
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この回答へのお礼

いい勉強になりました。
そうなりつつあるわが身 毎日の散歩は多少遠回りになりますが 信号の在る横断歩道を渡ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 21:56

判断しようが無くは無いと思いますよ。



ただ、子どもや耳や目の不自由になって来た老人などそこそこ飛び出しや不注意が有っても良いように「予測回避」出来るように余裕をもった運転をするよう自動車学校でも習いますし。
交通既約も法律も、車は「強い」ぶつかった時それだけの危険性が有るものを扱う自覚を持った人だと言う前提で出来ているところが有ります。
十分とは言えませんけどね。

自殺に巻き込まれてしまったら運が悪かったとしか言えない処が有りますが、世の中そんなに馬鹿ばかりでは無いですよ。特に保険会社は自殺かそうでないかで支払などが全く違うので徹底的に調べますよ。

ただ、過失であれ事故に巻きこまれる可能性は十分有ります。
それが嫌なら車に乗らないのが一番です。

乗るならどんな状況だろうと、自分が関わった責任分はキチンと果たす義務が有ると思います。
だからこそ任意保険にも入っておくのですよね。

車に乗る以上、自分も加害者に成る可能性や償う覚悟は持っているつもりです。

どちらかと言うと、今責任感無く車に乗っている方が多いような気がします。
キチンと責任を取って頑張られている方々には本当に頭が下がります。
「気の毒」と言ってしまったら加害者に成ってしまった方に対しても失礼ではないでしょうか?

どちらにしても、人の命に関わるのは厳しいですね…。
被害者としても加害者としても、どちらの家族としても…関係者としても…。
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>横断歩道外を横断して 車に撥ねられ即死の場合 100%前方不注意で車の過失となりますが



その根拠はどこから出てきたのでしょうか。
決して車側がすべて悪いと言うことは有りませんよ。
仮に、自殺が目的で車の前に飛び出したのであれば、運転者側の過失は相当に少なくなります。

しかし、ぼけが始まった人や自分の行動に責任が持てない人だからと入って、その人たちを車ではねて良いと言うことは有りません。
どのような状況でも、車を運転する人は事故にならないように最善の努力をして運転するように求められ、そのために厳しい運転技術と交通法などを勉強してライセンスを与えられているのです。

たとえ自殺をしようとした人でも、それを未然に防いで回避できる運転技術を磨いてください。
不幸にして、それでも事故になってしまった場合は、運転者側だって保護されますよ。

>仕事を奪われ 殺人者になる加害者の方がお気の毒に思われます。

全くその通りのことも有りますので、ライセンスを持った運転者は「事故を起こさない、事故に遭わない、事故を起こさせない」運転を心がけましょうね。
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この回答へのお礼

ごもっともです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 21:40

「あたりや」と言うのがあります。

車の前に故意に飛び出しあたって治療費慰謝料を取る行為です。当然、これは犯罪です。
質問者さんは「歩行者の過失」を聞かれていますが、例に出しているのは「犯罪」です。
また、「高齢者の交通事故のニュースを読むたび」と言われますが、それらが横断歩道以外での飛び出しというニュースでしょうか。「ボケの始まった高齢者」など、高齢者へのいわれなき偏見があるのではないですか。
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>横断歩道外を横断して 車に撥ねられ即死の場合 100%前方不注意で車の過失となりますが



なりません。

横断歩道外での、横断は、過失割合(歩行者)3:7(自動車)になります。

ちょっとうちのは古いですが、判例タイムズNo.15 P77の基本過失割合です。

>何の貯蓄もない老後なら 事故死が最もお金になる自殺方法って事になるかも・・・

死んだ人はお金をもらっても生活を楽に暮らす事は出来ないですね。


また、結構誤解されている方も居るかもしれませんが、交通事故の賠償は、慰謝料部分と、逸失利益部分に分かれます。
逸失利益は、その人が生きていて働いて居たら稼げるはずであった金額で、死亡の場合はその中からその人が生活する為に必要とされる衣食住などの費用を差し引き(無くなっている訳ですから衣食住費は不要と言う判断です)支払われます。

ですので、65歳以上の場合、一般的に大きくなるこの逸失利益部分が大きく減額になる為、結構支払われる金額は少なくなるんです。

上記過失割合も、当たり前ですが、修正要素がありますので、もっと横断者に過失が重くなる場合もありますし、さらに。酔っ払って寝ていたなどになると、横断中ではありませんので、過失割合がもっと大きくなり、車側の小さな過失として終る事故もあります。
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歩行者にも過失もあります。


殆どの事故の場合、歩行者の過失は10%以下と低いですが。

無職の高齢者の場合、保険金は400~800万位しか出ません。

弱者救済の制度、見直しをして欲しい物です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/13 21:45

そのために裁判をするんですよ。



運転免許を持っているということは、運転技能、法律、危険予測等の条件が揃っていないといけません。
これを以ってしても、回避不能であれば、それなりの判決が出ます。

何でもかんでも一律に決まるわけじゃありません。
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