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パーチェス法による他企業取得の際の会計処理では
取得時点における支払対価として供した財の「時価」をもって
取得原価とするとありますが、

企業の分社型吸収分割で、
分割会社が事業を継承した会社を子会社する際の処理では
子会社株式の対価として分割提供した事業を
簿価で処理します。

何となく子会社になるのだから簿価のままというのは
しっくり来るのですが、パーチェス法の原則と違うのは
どうも得心が行きません。
どなたか理由を教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

パーチェス法て、名前にも表れとるとおり、対価払って企業を買う。

そないに考えとるんよ。せやから時価が基本。

もち、企業どうしが合わさるとかみたいな見方もできるわ。それなら簿価。

分社型吸収分割やと、買うよか企業の一部を切り分けるのが実態やもの、簿価がええいうことになる。
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