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こんにちは。
昨日に子供(20未満)が保険証を紛失してしまいました。

警察に届出をだしました。
明日あたりに再発行手続きをしますが、一つ質問したいことがあります。

子供の保険証でも悪用されて借金を借りられることはあるでしょうか?
子供だから借金は無理じゃないかと思っているのですが不安なので質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

通常、借りられません。


たとえ借りられたとしても、未成年の借金は親の承諾がないものは契約自体が無効。
つまり、返済の義務は負いません。
また、健康保険証を悪用しての借金の場合、悪用された本人の返済義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それを聞いて安心しました。
あと、もう一つ質問ですが、
ジャパンデータバンクというところへ連絡した方がよろしいのでしょうか??

お礼日時:2011/05/15 09:34

もう警察に届けてありますか、何かしらトラブルに巻き込まれても警察に届けた時点から


貴方やお子さんに責任は出てきませんよ。

それにおこさんの物なら借金などの問題もありません。
だって未成年でしよ?
未成年は親の承諾、身分証明が必要になりますから。まず子どもの物を使用して悪用しようと思う人は一人もいないでしょう。
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No.1です。



>ジャパンデータバンクというところへ連絡した方がよろしいのでしょうか??
いいえ。
その必要ないでしょう。
もし、万が一、身に覚えのない請求があったなら、警察や消費生活センターに相談すればいいです。
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保険証の名義は子供さんですか?親ですか?


それによって借金に使われるかは変わります。子供が働いていて子供名義の保険証なら、心配は要りません。
親名義なら可能です。できるだけ早く再発行したほうがいいですよ。

この回答への補足

なくした保険証は扶養の保険証で、
名義自体は子供ですが、その下に親の名前も入っています。

補足日時:2011/05/15 11:29
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