プロが教えるわが家の防犯対策術!

オークションにて商品を購入し、郵送上の問題だと思いますが、商品が破損してしまったようです。
発送は郵便局のレターパックをしたのですが、HPを見る限り保障がありません。
その場合、落札者には落ち度がないため、出品者が郵便局に交渉するか、もしくは
返金や交換に応じるべきだと思いますが、法律上の解釈は違いますか?
また何法の何条を見ればよいかも教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

レターパックでの発送方法を提示したのはどちらでしょう?



> 落札者には落ち度がないため、

レターパック以外での、補償のある発送方法の依頼は行わなかったのでしょうか?
行ったが、断られたとか?


> また何法の何条を見ればよいかも教えてください。

民法の契約や売買のあたりだと思いますが、

民法
| (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
| 第565条
|  前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

売主が瑕疵担保責任を負うのは、買主がレターパックで送られた場合には補償が無いって事を知らなかった場合でしょうが、買主がレターパックでの発送を承諾していたのだとしたら、知らなかったってのはちょっと通りません。
売主がレターパックには補償があるから大丈夫ですとか、虚偽の説明をしていたとかなら、事実を知っていれば別の発送方法を依頼したとかって事で、ある程度の責任を問う事は可能だと思いますが。
    • good
    • 0

その商品が、通常の小包等で発送されていた場合は、郵便会社に請求ができます。


破損したということは、中身が「書類」ではないということになります。
本来は、このレターパックは小包ではありませんから、保険補償がありません。

その発送方法を、相談者さんが承認していた場合は、破損に関してはどこにも請求はできません。
それが、小包等の発送を要求していたのに、先方が拒否した等の場合は相手に請求がでkます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!