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 先日、原付の駐車違反で罰金9000円取られたんです。そのときは何も疑問に感じなかったんですが、あとで警視庁のホームページをみると、金額からして

放置駐車違反(駐車禁止場所等) 9000円
というものだと思うんですけど、他にも

駐停車違反(駐車禁止場所等)  6000円
というのがあって、別に放置していたわけではなく
駐車していたつもりだったんですが、こっちではないのかなあと思いました。放置と駐車はどういう基準で判断されたんでしょうか?
 状況は、当日地下鉄駅入り口前の歩道に駐車して、電車に乗って6,7時間後に帰ってきたんですけどどうなんでしょう?

A 回答 (3件)

>地下鉄駅入り口前の歩道に駐車して、電車に乗って6,7時間後に帰ってきた



この状況では放置駐車違反「道路交通法119条2第1項」の適応になるでしょうね。

駐車とは「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により
継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの
及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、
当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」
・・・となってるのでこれを超えたものに対しては放置駐車とされても文句は言えません。
わかりやすく言うと・・・
故障や荷降ろしなどの理由以外で車両を止めて5分以上の時間が過ぎ
その車両の運転者が車両から離れていて すぐに移動出来ない場合は
放置駐車違反として切られます。

ここに書くには文章が長くなりすぎてしまうので下記URLを
読んでみてください。

放置駐車違反→道路交通法第119条の2第1項
駐(停)車禁止違反→道路交通法第119条の3第1項

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

そうなんですか、そういう決まりなのですね。
勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/08 22:56

歩道に置いてたんですよね。


これなら放置扱いになると思います。
駅前なんかで放置自転車や放置原付が撤去されてますがあれと同じ扱いで放置としてみなされるのだと思います。
仮に道路に止めていたなら駐車と扱われるでしょう。ただ、今回のように歩道になるとちょっとね・・・。

それに道路上と歩道とで同じ駐車をしたといっても悪質さや迷惑さからいけば圧倒的に歩道の方に軍配は上がるでしょう。いずれにせよ止めたところが問題だったように思います。次からは駐輪場を使うなどして切符を切られたりしないように。
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この回答へのお礼

次からは気をつけたいとおもいます。
ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/08 22:57

私も昔、放置駐車違反で、罰金になったことがありましたが、時間が問題でした。


一度見回りに来て、また来たときに(数時間後。何時間だったかは忘れました)まだ置いてあると放置になる。
巡回してて駐車場所に置いてあって違反ときは駐車違反。
とかのたまってました。
6,7時間は放置といわれてもしょうがないようなきがしますが?
ご愁傷さまでした。
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この回答へのお礼

う~ん、やっぱりそんな長時間はまずいですか。
今度からは気をつけます。ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/08 22:58

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