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先日、友人の家族が万引きで捕まり翌日、身元引受けをしお店に謝りに行った所、店側はかなりのご立腹で(ごもっともですが)友人は何度も何度も頭を下げ謝ってるのにもかかわらず、「どうせ今謝ったとしても又同じことをするわ!!」と言われたそうです。 
 
お店側が、警察からは何も教えて貰ってないからと住所と連絡先を言わされその上、写真も撮られ迷惑料として2万円請求され、本人が逃げた場合の時に・・・と友人も連絡先を言わされたそうです。


家に着いた途端、涙が止まらず大泣きされながら相談をうけました。
あれから数日経ちましたが、あの店主の顔が頭から離れないらしく夜も眠れず夢にまで出てくるそうです。私には、そういう知識がないため話を聞くことしか出ません。
こちらが悪い事をしてしまったから、何を言われても我慢して相手の言うままに支払いもしないといけないんでしょうか?どうか、教えて下さい!アドバイス、宜しくおねがいします。
(加害者の人は生活保護をうけております。)

A 回答 (7件)

万引きは立派な犯罪です。

「万引き」という表記をするから何となく軽い様に聞こえますが、刑法では「窃盗」に当たります。確かに万引きした友人の家族は悪い事したんだし、万引きされた側としては怒るのも当然だと思います。それを踏まえまして。

よく駐車場に「無断駐車厳禁」という看板が立っており、「無断駐車の場合はレッカー移動、更に罰金として1万円請求致します」とか言った「予告」の表記がされています。もしも、この場所に無断で駐車してばれたとします。看板を立てた側としては、警告看板を無視したとして、請求する権利が発生します。勿論、この場合、悪いのは無断で車を止めた側なんですし、警告看板が出てるにも係わらず止めたんですから、反論の仕様がありません。

ところが「万引き」の場合は、そうゆう表記がされていないですよね?大概。「万引きは窃盗です!」みたいなシールとかは貼ってあったりしますけども「金額にして幾ら幾ら要求します」とは、書かれてませんよね?これは万引き犯人をどうしようが店側の自由であるという裏返しでもあります。警察に通報しても宜しいし、しなくても宜しい。ところが幾らどうしようと勝手とされても、店側が金銭を要求するのは如何なものかと思います、私は。しかも、この店主は頭から「またやる」と決めつけにかかっています。友人さんが誠心誠意謝ったにも係わらずです。しかも迷惑料2万円という根拠は何なんでしょうか。

判官びいきではありませんが、この店主も少し度が過ぎると思います。ただ、万引きした当人が捕まって事務所か何処かで詰問された時「どうゆう態度をとったか」もあると思います。当人が大袈裟に言えば泣いて土下座でもして謝ったというのなら、人情として今回は大目に見たろかみたいな気持ちにもなるでしょう。それとも、店主が元々こうゆう人間なのか。これは証拠が無い以上、どうにもなりません。ただ!私は幾ら何でも金銭を迷惑料として請求するのは如何なものかと、先程も書きましたが、思います。万引きした当人では無い人に恫喝したところで、どうにもならないでしょうに。

取り敢えずは、迷惑料は無視して構いません。そして友人に心療内科へ行って不眠の診断書を貰う様に言ってください。不眠の原因が店主にあるとすれば証拠にもなりますし、根拠も無いのに2万円払えという店主に対する対抗手段にもなります。この店主の事です。友人さんが「生活保護で生活してるので、今回は勘弁していただけませんか」と泣いて頼んでも言う事を聞かないでしょう。店主は被害者には違いありませんが、友人も精神的ダメージを受けた事で被害者です。

この場合は「喧嘩両成敗」ですよ。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
色々な方から回答をいただきましたが当然のことながら、厳しい回答が多いですが・・・
私も、友人ということで私情が入ってましたが、やはり、悪い事は悪い!犯罪は犯罪でやった本人はきちんと反省をして同じ過ちは二度と繰り返してほしくないと思ってます。


けど、やった本人について行った友人が可哀そうで・・家族だから仕方ないといわれてしまえばそれまでですが、心療内科もすすめてみましたがあの日以来、人と話すことも怖くなってるみたいです。


「poizun19」さんの回答を友人にみせたいと思います。有難うございます。

お礼日時:2011/05/16 13:34

2万円の迷惑料は妥当だと思いますが・・・



犯罪者1人のために関係者が警察に振り回されることになるのですから
店側も関係者の日当分損するわけで・・・

そのあたりは店側もジレンマでしょうな。
警察に突き出せば、従業員の日当分事後処理で損する・・・
つきださなければ、万引きが横行する・・・

小さいスーパーほど気の毒です。

http://horo346.blog75.fc2.com/blog-entry-107.html
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
私も、友人だから・・・と私情が入ってしまいますが
やはり、悪い事は悪い!犯罪は犯罪ですね。

お礼日時:2011/05/16 13:09

恐らく、店側は訴える代わりの要求をしただけと考えます。


本来なら「窃盗罪」で訴えられます。それをしない代わりの今回の要求と思いますね。

ご友人がすべきことは、泣いたり、悩んだり、支払いを不服とすることより、まず、

”窃盗した家族を諭すこと”
(普通に考えたら刑務所に入る行為をしたという事)

です。

どうして生活保護を受けているか知りませんが、買い物に行ける位なので、心身共にそれなりの状態であると推測します。
ですので、本人にきちんと謝らせないとダメですね。
ご友人が謝ったところで、店は「どうせ・・・」となります。

支払いは示談なので行ったほうが丸く収まると思います。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
私は、友人だから…と私情が入ってしまいますが
やはり、悪い事は悪い!犯罪は犯罪ですね。

お礼日時:2011/05/16 13:06

万引きと言う犯罪を犯したのだから、仕方ないと思います。


そこまですることないと思う気も分かりますが、万引きって泥棒ですからね。
迷惑料とか写真とか店側の対応も当然だと思います。

謝りに行ったら、許されるとでも思ったのでしょうか?
犯罪を犯した本人も、店主の顔が頭から離れず夜も眠れないならもう二度としないと心に命じて、更生して行って欲しいと思います。
言われなくても、私でしたら迷惑料を支払い謝罪に行ったと思います。当然、罵声を浴びせられ許されない事を覚悟で行くと思います。

それが理不尽だと思う事方がどうなのかな?と思います。
それだけの事をしたと言う事の重大さが分かっていない気がしてなりません。
厳しい事を言ってしまってすみません。
「そんなに怖い思いをしたのなら、もう二度としないように」と諭してあげたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
私も、同じ気持ちでもう二度としてもらいたくないと思ってます。
本人だけでなく、その家族までもが巻き込まれてしまうわけですから・・・

お礼日時:2011/05/16 13:00

万引きの被害って、犯人はほんの出来心、魔が差したと言うのでしょうが、お店側にとっては深刻なのです。


下手するとお店潰れちゃいますからね。

犯人が「今日が初めて」と言われてもそんなの信用できるわけありませんので、お店としてはある程度の請求はするでしょう。
実際に常習犯であれば、犯人が店に被害を及ばした額は2万じゃきかないんじゃないですか?

犯人が過去も含めて、その店で万引きをしたのが本当に初めてで、損害額が2万も満たないと立証すれば、払わなくてもいいでしょうね。

犯罪者なんですから、何を言われも我慢しなきゃならんでしょう。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
やはり、悪い事した方が何をいわれてもがまんするしかないんですね・・・

お礼日時:2011/05/16 12:54

万引きは窃盗ですし、捕まるまで10倍はやってるであろうと言われてますから


払いたくなければ刑務所へ入れば良いだけ。

家族がいるのに生活保護を受け、万引きしてる時点で世の中なめ過ぎ。

万引きする元気があるなら働くよう言って下さいね。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
かなり辛口のご意見(もっとも)ですが、参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/05/16 12:51

 俺も大泣きするということは、「自分がかわいそうでしょ」の立場を取っている以上、またするんだろうなと、信用しませんね。


 支払いは、迷惑料・写真というのは疑問ですが、ブラックリストに載せて、「コイツが来たら警戒しろ」の写真集は作っていて自衛するのも、気持ち的には頷けます。被害額って甚大ですから。
 正直、何度謝っても、犯罪は消えませんし、許す必要も感じません。もうそこには行かないということが、反省の証であると考えます。行って顔を見れば、普通はイヤですわね。
 疑問があれば、2万円請求されて、写真も撮られたことを警察に相談するのも手ですが、そう言うヒトを私はいい人とは思いません。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
もし、これが友人の話ではなければきっと同じ事を思ったのかもしれません。
私も私情が入ってました。犯罪は犯罪ですよね。

お礼日時:2011/05/16 12:48

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