訪問介護事業所から、居宅へ
居宅介護支援事業所にして、ケアマネが居れば営業に回ることはできますか?
#2です。
#4さんの仰ることもわかりますが、内容をよく読んでいただくとわかると思います。
>指定基準における特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等の禁止
このように居宅支援事業者が自ら担当する、もしくは担当する予定の被保険者等に対して併設事業所の営業を行うことは当然ながら好ましくありませんし、すべきではありません。
ただ、他の居宅介護支援事業者に対して、挨拶等のときに「よろしく!」を言うことまで禁止されているものではないと考えます。
>居宅サービス事業者のサービス内容等の情報の適正な提供の規程に違反する恐れがあり
これについても、もし他のケアマネさんが依頼してきた時には、きちんと訪問介護の担当者が事業内容等を説明することになるわけですから、抵触するとも思えません。
営業と言うと、このようにちょっとイヤらしくなってしまいますが、併設事業所の空き情報を伝える程度であれば、問題はないでしょう。
この通知の目的は冒頭に
>居宅サービス計画の作成や同一系列事業体による居宅サービスの利用の予約まで勧誘するような活動が散見されることは誠に遺憾であります。居宅介護支援事業者等は個々のサービス事業者の事業とは独立した公正中立の遵守が極めて重要であり、これに違反することがないよう、特に下記の事項についてご指導いただきますようお願いいたします。
とされており、居宅支援事業者による抱え込みを禁止しているのです。
さて、#3のお礼にあったパンフレットの配布ですが、自事業所のパンフのみを配布することは避けた方がいいでしょう。
市町村が作成している介護保険に関するパンフを配布する程度であれば全く問題ありません。
ケアマネです。
ケアマネが自分の所属する居宅介護支援事業所の営業活動を行うことは認められていますが、同一系列の事業所の営業活動を合わせて行うことは認められていません。
ですからご質問のケースでは、ケアマネが訪問介護事業所の営業活動をする事は出来ません。(URL参照)
5.指定居宅介護支援事業者の広告
指定居宅介護支援事業者に係る広告については、あくまで当該居宅介護支援事業の範囲にとどめるべきであり、運営の方針、職員の職種、営業日、営業時間、居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料、事業の実施地域等の事業内容については認められるが、例えば、同一系列事業体のサービスの営業活動をも併せて行うことは、指定基準における特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等の禁止、居宅サービス事業者のサービス内容等の情報の適正な提供の規程に違反する恐れがあり認められない。
ウチの施設の理事長も『居宅のケアマネが仕事を取ってくるもんだ』なんて言ってますが(笑)
この回答へのお礼
ありがとうございます。
知識不足でした。
#2です。お礼を拝見しました。
一般家庭に個別にというのは、あまり考えられませんねぇ…
だいたい、どこのお宅が介護の問題を抱えているかわかりませんよね?
また、何らかの手段で知り得たとして、なぜわかったのかという守秘義務や倫理上の問題も出てきます。
現実的というか、実際に私たちもやりますが、自治会や民生委員さんの集まりに介護保険制度の説明会や相談会のようなことをやらせていただいて、そういった場で名前を売ってくるというのはありますよ。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
自治会の集まりで説明会のなかで、パンフレットなどを配るなどの行為はO.Kでしょうか?
読解力がなくて申し訳ないのですが…
現在訪問介護事業をやってらして、今後居宅介護支援を併設し、その上で居宅所属のケアマネが訪問介護事業を含む各事業の営業に回る
ということでよろしいのかな?
上記の内容であれば別に問題はないでしょう?
実際に私自身は訪問介護併設でやっていますが、他の居宅に所用で出かけるたびに「ヘルパーのニーズがあったらよろしく!」と言ってきていますが…
この回答へのお礼
ありがとうございます。
それともうひとつ、ケアマネさんが普通の一般家庭に営業に回るのはダメなのでしょうか?
おはようございます、素人です。
勝手に行動しちゃまずい(あくまでグループ行動)というのはわかる
と思いますが、ケアマネの許可があれば、って所じゃないでしょうか。
ケアマネに聞きましょう。
この回答へのお礼
書き方がまずかったです。
ケアマネが、営業に回ることは、できますか?
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