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突然死亡した場合 死亡した本人の銀行預金は直ぐ凍結されるのですか?

A 回答 (3件)

銀行が預金者の死亡を知れば口座保全(凍結)となります。

知らなければそのままです。

家族(親族)が死亡したことを知らせていれば、相続手続きが終わるまで引き出し(引き落とし)不能になるので速やかに相続手続きをしないといけません。

預金者が死亡後、何の手続きもなく、入出金の確認が出来なくなってから3年で銀行の調査が入り、その間預金者の届け住所宛てに幾度も内容証明が発送され、確認を促されます。その案内が届かなくなり所在不明となってから本凍結になります。そして最後の取引日から10年で国庫に移されます。

つまり、死後に相続手続きをしないで放置すると国のお金になってしまいます。
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銀行が気が付かなければ凍結されない。



新聞に訃報掲載→凍結かも
銀行の担当者がご近所とか濃いつきあい→凍結かも
派手な葬儀→凍結かも
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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/18 18:30

銀行によるのかどうか分かりませんが、祖母が死んでから半年後に(役所に死亡届けを出して半年後)祖母の通帳を見つけ、引き出しましたよ~

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