土地の固定資産評価額の計算について
当方の敷地にマンションを建てて賃貸経営をしています
以前、ファイナンシャルプランナー2級の資格をとるときに勉強したことを
思い出し、相続税が凡そどの程度になるか試算してみようと再度勉強しています
(1)建物部分については、税務署からきている固定資産の評価額となると聞いています。
(2)土地部分については、税務署からきている評価額を0.7で戻して、その価格の80%と
聞いているのですが・・・
相続が発生した場合は、(2)の土地部分については「実測する」という話を聞いたので
FPの試験の時に勉強した土地の形等を計算しています
そこで、質問なのですが
当方の賃貸マンションについて、10階建てなのですが、そのうち1階部分を自宅として
利用しています
その時に、試験問題の計算には次の項目が出てきます
(3)借地権割合
(4)借家権割合
(5)賃貸割合
これらは、どこなかとってくるものなのでしょうか
例えば、当方の路線価図をみたら当方の道路の記号はE(50%)ということなので
借地権割合はそのまま、50%を利用して
借家権割合は、借地の逆ということで100%からその50%を引く、50%、
賃貸割合は、10階のうち、9階を賃貸しているので90%という考えになるのかと
思うのですが・・・
教えていただければ幸いです
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>(1)建物部分については、税務署からきている固定資産の評価額となると聞いています。
税務署ではなく、市町村の固定資産税担評価額。
>(2)土地部分については、税務署からきている評価額を0.7で戻して、その価格の80%と
聞いているのですが・・・
土地は路線価に奥行補正などを行うか、地域によっては固定資産税評価額に定められた倍率を掛ける。
この回答へのお礼
お礼が遅くなりました
税務署の相談コーナに行き、色々と教わりました
ありがとうございました。
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