新会社での事業承継について
子供に有限会社(出資者は息子)を新たに設立させ、
固定資産等を適正価額で売却し、
事業を引き継がす考えです。
メリットは相続対策及び本社の固定資産売却損計上
役員を移行する際の退職金計上です。
会計上問題点はありますか、教えてください。
事業継承については、旧会社の出資(株式)の異動がなければ、贈与税等の問題が生ずることはありません。また、固定資産を売却するとのことですので、債権債務関係を旧会社からそのまま引き継ぐのではなく、旧会社において回収・支払を行うのであれば全く問題はないと思われます。仮にこれを新会社で行ったとしても、それらを「代理」として行い、残金(支払いが超過ならば旧会社に対する未収入金または貸付金、回収が超過ならば旧会社に対する未払金または借入金)の精算を行えば問題はないでしょう。
営業権というのは、これら資産・負債を「そのまま」吸収した場合などに、その差額として発生するものですので、単に旧会社と同じ事業を「たまたま」行うというだけでは発生しません。
顧問税理士がいらっしゃるようですので、よく相談されて慎重に進めて下さい。同族会社同士の取引は、税務当局は非常に敏感です。
退職金については、非常に際どいところであると言わざるを得ません。
「移行」というからには、旧会社から新会社へ役員として移る、そして、事業は旧会社から新会社へ引き継ぐ、両会社とも同じ同族関係者による同族会社である(と思われる)、などの事実を勘案すると、税務当局にとってのいわゆる伝家の宝刀である、「同族会社の行為計算の否認」が持ち出される可能性もなきにしもあらずです。
同族会社であるからこそすることができる行為・計算によって、不当に法人税等を減少させる結果となるものは、この伝家の宝刀でバッサリ切ることができます。
これに該当するか否かは、個別の判断によります。従って、ここで「良い」「悪い」を即座に判断することはできません。役員などの実態、退職金の額などの具体的な資料を持って、税務当局の判断を仰いだ方がよろしいかと思います。
この回答への補足
固定資産売却等のみで、事業承継する事が出来るのでしょうか?
営業権の問題や贈与、寄付金等何ら税金が発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
この回答へのお礼
有り難うございます。
退職金につきまして、役員、顧問税理士等に相談の上
検討させてもらいます。
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