No.1
- 回答日時:
無主物とはあくまで、「無主物」で「公共財産」は「無主物」ではありません。
また時効取得の場合には、条文に明記されている様に「所有の意思(民162)」が必要です。だから、単純に占拠だけではなく、看板を掲げるなどして、所有の意思を明かにする必要があります。しかし、公園のような「公共用財産は長年の間、事実上、公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、ーー、公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合(最高判昭和51.12.24)」ぐらいしか、取得時効は成立しません。法文の「無主の不動産(民239)」とは、新たな島の出現や発見が考えられますが、判例では、所有者不明の山林、民法施行前に絶家した家の不動産などがあります。なお、不動産の所有者が所有権を放棄できるかについては、定説がありません。この回答への補足
知人が、庭に隣接している国有地を長年 草刈や植樹などで管理していて、
いずれ我が土地・・・(笑)と冗談言ってたので・・・
援用するつもりもないでしょうし、学習の取っ掛りで 単なる空論にすぎないのですが、
結論は国有地であっても、時効取得は出来る。
あとは実際の裁判で判例を構成していくものと解釈していいのでしょうか
それと、新たな島が出現したら、国有地になるのでしょうか(無主の不動産は国庫)?
それとも、ヨーイドン!で速いもの勝ち?
国土は殆んどが何らかの形で所有権有りってことですね?
愚問ですみません
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「無主の不動産」は国庫に属します(民239条2項)。
「無主物先占」により、所有権を取得するのは動産に限られます(同1項)。回答#1の昭和51年の判例は「公用物は官の所有に属する場合には、その公用を廃した後でなければ、取得時効の目的となることはできない(大審院判決大正10.2.1)」との官所有の不動産について時効取得を認めなかった従来の判例を変更したものです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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