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アパート退去時費用(個人支払い要否質問)

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  • 質問者:hanzoh
  • 投稿日時:2011/05/19 07:18
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会社で社宅が無いため、一般のアパートを会社の補助付きで、社宅として利用していました。この度、退去する事が決まり、退去の立会をしたのですが、補修費用含め8万円(クリーニング代4万円+補修費用4万円)の請求額が決定しました。社宅として利用していましたので、入居時に会社があらかじめ支払っていた10万円から支払われると思っていたものの、補修費用については個人で負担となるため、今月の給料から天引きされるとのこと。ここで、質問です。

(1)社宅として利用していたアパートについて、補修費用4万円は、支払いの必要があるのか?
 →不動産管理会社からの請求は、入居時支払いの10万円を超えていない。超えた部分は、個人負担であることは良く聞く。

(2)壁の画鋲の後は、不動産管理会社より補修費として請求されるものか?
 →TVでアパート退去時に壁の画鋲後については、普通の生活上やむを得ない範囲なので、請求対象とならないと聞いたことがある。

以上、ご返事お待ちしています。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:in_go-ing
  • 回答日時:2011/05/19 12:57

 大家しています。

 『入居時に会社があらかじめ支払っていた10万円』『補修費用については個人で負担となるため、今月の給料から天引きされる』とありますので実際の契約は法人名と推察します。

 そうすると大家が請求する先は会社です。

 関係は大家⇒会社⇒質問者様となります。質問者様は大家対個人の場合のような『法的保護』は受けられません。『会社』はあくまで『契約書』通りの履行を求められます。

1) あくまで大家或いは管理会社が請求した相手は『会社』ですから、この判断も『会社』がすることになります。
   その費用を社員に請求するかどうかは『会社』の判断です。『会社』との交渉となります。

2) これも同様に支払い請求を直接受ける『会社』の判断となります。そこで質問者様から大家に裁判を起こすことも出来ません。この部分だけでは質問者様はどこにも“登場”しません。画鋲跡の『補修費』を請求する先は『会社』ですし、その請求を無効として裁判を起こせるのは『会社』です。

   『会社』が大家側の請求を認めて払ってしまい、それを質問者様に請求してきた場合は『会社』対質問者様の争いとなります。ここで初めて質問者様は「この請求は払う必要はない」と『会社』相手に訴訟することが出来るでしょう。

 私の場合は、誰に住まれるか分からない『会社契約』は避けていますが、一般に大家が『会社契約』を好む理由もこの辺にあるのです。『会社』は大家の要求の呑むのに、最終的に懐の痛む本人でないだけに、気軽なのでしょう。

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この回答へのお礼

大家さん側からのご返事ありがとうございます。

>『会社』が大家側の請求を認めて払ってしまい、それを質問者様に請求してきた場合は『会社』対質問>者様の争いとなります。ここで初めて質問者様は「この請求は払う必要はない」と『会社』相手に訴訟>することが出来るでしょう。

今回の場合、こういった流れでした。

個人で退去時立会⇒不動産会社から会社へ敷金との差額を会社へ請求(今回は、敷金を超え無かったので差額を返金)⇒補修費を個人請求、クリーニング代は会社負担

請求金額については、同様に借り上げ社宅を利用していた社員に聞いてみると、会社指定の不動産会社を利用していれば、退去時に費用の請求は無し、それ以外の不動産会社だと費用の請求があるようです。会社指定の不動産会社だと、退去時の立会も非常に簡単らしく、会社が斡旋する代わりにその辺りがゆるくなっているような印象です。
私の退去時には、傷など補修が必要な箇所にシールを貼られ、かなり細かく確認されました。
(賃貸物件ですし、大家さんにしてみれば当然ですね。)
また、数年前までは不動産会社に関係無く、今回のような個人請求は無かったようで、経費削減のためか、この辺りも厳しくなっている模様。タイミングが悪かったです・・・。

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  • 回答者:takuranke
  • 回答日時:2011/05/19 07:56

1.借り上げ社宅に関して、就業規則等に礼金は会社持ちで退去時の費用は社員持ちと言う文章がある場合がありますので確認してみてください。
また、他に借り上げ社宅にいたことのある人に退去時に負担したか確認する。
それと、会社によっては借り上げ社宅の管理規定など別途作成しているところもあります、
管理規定の場合だと、軽微な補修に関しては従業員負担としているところが多いです(硝子の入れ替えや、硝子戸の入れ替え等)

会社の規則や慣行がどうなっているかで変わりますので、まずはそのあたりを確認する、
記載されていない、慣行として他の従業員も知らない等の場合、組合があるなら組合に相談。

ちなみに天引きは拒否しておいてください、質問者様の天引き依頼(同意では駄目です、全額支給の原則があるので、会社からの申し出では駄目)なく勝手に引けば労基法違反になります。



2.1個2個くらいなら通常の範囲とみなされますが、数が多いと生活上の必要範囲を超えていると判断されることがあります。テレビは事例を固定して、「~と言う場合があります」という言い方で、「当てはまらない時もあります」とテロップなどで流れるだけのばあいがありますので、鵜呑みにすると痛い目に合う場合があります。

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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>就業規則等に礼金は会社持ちで退去時の費用は社員持ちと言う文章がある場合がありますので確認して>みてください。

>他に借り上げ社宅にいたことのある人に退去時に負担したか確認する。

退去時費用の支払いについては、特に記載が無く、アパートを会社で借り上げて社宅とすることや、家賃補助の事しか記載がありませんでした。
また、借り上げ社宅に住んでいた方の話を伺うと、数年前から補修費については、個人負担となっているようです。特にそのような規定の変更の案内は無かったのですが・・・。
その他傾向として、会社指定の不動産会社だと、退去時に費用の発生無し、それ以外の不動産会社を利用すると、退去時の費用が発生してしまうようです。会社から圧力が掛かっている??

>管理規定の場合だと、軽微な補修に関しては従業員負担としているところが多いです

そうなのですね。数年前までは、全て会社が負担していた(契約時の支払いの範囲内で)ようなので、その時期は手厚かったということですね。4万円は痛いですが、タイミングが悪かったと諦めます・・・。

  
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