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特許、実用新案、意匠は出願形式の変更が可能ですね。いつ変更できるかについて、法律の条文とネットで見つけたサイトとでは一致しないので、混乱しています。

・特許から意匠へ
→最初の拒絶査定謄本の到達日から30日以内?3ヶ月以内?
 
・特許から実用新案へ
→最初の拒絶査定謄本の到達日から30日以内?3ヶ月以内?
 実用新案法10条1項には特許出願の日から9年6ヶ月以内でもOKとありますが、私が見つけたサイトでは5年6ヶ月とあります。

・実用新案から意匠へ
→出願の日から3年以内(これは問題ないと思います)

・意匠から特許へ
→最初の拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内?30日以内?
 出願の日から3年以内(これは問題ないと思います)

推察するに、私が見つけたサイトが古くて、現在までの間に法律が改正されて期間が変わったのかなと思います。
法律の条文が間違っているわけはないですもんね…

このほか、実用新案から特許、意匠から実用新案への変更については記載が見つからないのですが、認められていないのでしょうか(想定されていないとか)

初歩的な質問ですみません。

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

弁理士です。



ここに、近年の法改正の概要をまとめています。
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-172.html

平成16年法律改正で、実用新案の存続期間が6年→10年になりました。
平成20年法律改正で、不服審判請求期限が30日→3ヶ月になりました。

この法改正を考慮すると以下のようになります。
特許から意匠へ
→最初の拒絶査定謄本の到達日から3ヶ月以内
 
・特許から実用新案へ
→最初の拒絶査定謄本の到達日から3ヶ月以内
 実用新案法10条1項には特許出願の日から9年6ヶ月以内でもOK

・実用新案から意匠へ
→出願の日から3年以内(これは問題ないと思います)

・意匠から特許へ
→最初の拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内
 出願の日から3年以内(これは問題ないと思います)


実用新案→特許 特許法46条1項
(出願の変更)
第四十六条  実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

意匠→実用新案 実用新案法10条2項
(出願の変更)
第十条  特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
2  意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項 において準用する同法第十条の二第二項 の規定により特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項 の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
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この回答へのお礼

弁理士さんからの回答をいただけてちょっと感激です!

後半部分についてもちゃんと条文に記載があったんですね

ありがとうございました。大変参考になりました!

お礼日時:2011/05/19 12:26

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