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母が突然血管性認知症になり、その治療費にと母名義のゆうちょ定期を解約しようと思い、ゆうちょ窓口で相談しましたところ「委任状」提出とのこと、何とか母親に自分の名前、住所は書かせたのですが、私のミスで委任を受ける私の名前、住所を私が書いてしまったので無効といわれ、これ以上母親に負担もかけられず、母親の判断能力なしということで保証書なるものの提出を提案されました。私が申請人で妻が保証人になり、5口ある定期の内の3口は解約できたのですが(計150万円)残りの2口(計500万円)の解約は「1年以上あけないと贈与になりますよ」と言われました。
定期を解約して母親名義のゆうちょ普通口座に振り替えても、贈与扱いなのでしょうか?ちなみに最初の150万は私名義のゆうちょに振り込んでもらったのです。(これが贈与になる印象を与えたのかもしれませんが・・・)
もう一つ質問です・・・一度保証書での解約申請をすると「次回からもう委任状は駄目です」と言われました。認知症で判断不能という登録でもされたのでしょうか?
ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

成年後見人制度を使うべき。


裁判所に関与してもらい、財産管理人を設置します。
で治療費は管理人に請求書を送るよう病院に依頼。
管理人は職権で解約出来ます。
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ゆうちょ窓口は面倒です。

ネットかATMで振り込みましょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。とにかくゆうちょ定期の解約が先決問題ですんで・・・

お礼日時:2011/05/19 14:30

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