No.3ベストアンサー
- 回答日時:
違法ではありませんよ。
ただ、あなたのお父さんはあなたの1親等の親族ですから、あなたには民法上扶養義務
があることは事実です。
扶養といってもあなたの会社の社会保険の扶養に入れてお父さんを社会保険の被扶養者と
なさろうとしているのか、税法上の扶養のことをおっしゃっているのか質問からはわかりかねますが、
生活保護制度は、最低生活費というものが決まっていて、あなたのお父さんの最低生活費が
月14万円だったとします。あなたはお父さんに養育費を払っているとのことですが、
例えばそれが月3万円であれば、その3万円はお父さんの収入として認定され、
14万ー3万円=11万円をお父さんは福祉事務所から生活保護費として受け取ることに
なります。
医療費は生活保護で社会保険に加入していなければ医療費が10万円かかれば10万円を
生活保護が医療費を支払います。ところが、あなたの社会保険の被扶養者にお父さんが入れば
7割にあたる7万円はあなたの加入する社会保険が支払い、残り3万円を生活保護が支払います。
社会保険の扶養に入れることで生活保護費からでるお金を7万円減らすことができるわけです。
厚生労働省はこのように他法他施策の活用といって他に利用できる制度があれば利用してもらい、
それでも最低限度の生活に足りないお金を保護費から支給するとしている制度なのです。
また、扶養に入れたことで、あなたの会社から家族手当のようなものがあって、それが
月額1万円だとします。これによってあなたは、お父さんにもう1万円多く仕送りできるかも
しれません。すると保護費をさらに月1万円減らすことができるのです。
保護費は税金で賄われていますから、無限にあるものではありません。
あなたは20万円稼いだお金を全てお父さんの生活に費やすわけにはいかないでしょうから、
扶養義務の範囲で仕送りをし、扶養に入れられるなら入れて、生活保護費の額を減らすことに
努めなければならないのです。
ですから、扶養に入れることは決して違法ではありません。
ケースワーカーには、あなたの生活の状況や援助できる範囲を伝えることが必要ですので、
扶養に入れる話も相談してみてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/19 21:23
回答ありがとうございます。
細かい説明で少し安心しました。
今後のことをケースワーカーと話してみます。
ホントにありがとうございました。
ちなみに税法上だとどうなりますか?
税法上の方が気になります。
No.2
- 回答日時:
一概には違法とはなりません。
扶養加入させれば、健康保険が使えますから、保護の100%ではなく30%の医療費でできますから、保護担当課では他の親族にも扶養できないかと確認をしています。
1)家賃補助
2)健康保険補助
3)生活費一部補助
上記のような補助を喜びますから、一度ケースワーカーと相談して、どの範囲が可能かの線引きをしてください。
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