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今月から給与明細のフォームが変わり、
健康保険 報酬 月額 360,000
健康保険 報酬 月額 360,000
という項目がありました。
これって何ですか?
素人の質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

会社等に雇い入れられた人は、強制的に社会保険に加入しなければなりません。


その支給される給与額に見合った、保険料が徴収されますが、毎月給与総額が違っても、保険料は同一になりように、標準報酬月額が決められ、その月額に従って、保険料は、法律で、徴収額が決まっています。

毎月の健康保険および厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されています。この標準報酬月額は、次のいずれかの時期に決定されます。
 1.被保険者の資格を取得したとき
 2.定時決定(毎年7月1日)
 3.随時改定時(固定賃金改定後3ヵ月の平均が2等級以上異なるとき)
 4.育児休業等を終了したとき
 この内、定時決定は、被保険者が毎年7月1日、現に使用されている事業所において、4月から6月までの 3カ月間に受けた報酬の平均から標準報酬月額を決定します。
 決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの1年間の各月の標準報酬月額となります。
 4月、5月、6月の3ヵ月間の平均でその後1年間の社会保険料を決定することは、実態を大きく差が発生する ケースがあるので、見直しが図られる予定です。

参考URL:http://www.uesaka.ne.jp/useful/series/insurance/ …
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この回答へのお礼

comattania 様
早速のご回答、ありがとうございます。
詳しく分かり易いご回答です。
勉強になりました。
又、何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/05/20 17:56

質問ちょい間違えました?



健康保険がダブってますが、「健康保険」と「厚生年金」で宜しいでしょうか?

これもNo1様の言う通り、収入(月収)によって、健康保険や厚生年金の引かれる金額が変わって来ます。

「報酬月額」と言うものについて簡単にご説明しますと、
例えば、あなたの明細で360,000とあっても、実際にもらっている金額は「36万きっぱり」な訳ではないですよね?
では、なぜそうなっているかと言うと「この金額からこの金額までは36万」と言う段階が、報酬月額表の「等級」によって決まっている訳なんです。

なので、実際のあなたの給料が36万5千円だったとしても「36万の報酬月額」となる訳です。

「ねんきん定期便」でも同じ等級になっているはずです。
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この回答へのお礼

keitisan 様
早速のご回答、ありがとうございます。
勉強になりました。
又、何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/05/20 17:57
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この回答へのお礼

DIooggooID 様
早速のご回答、ありがとうございます。
詳しく載ってます。
勉強します。
又、何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/05/20 17:54

健康保険は「収入に応じて保険料が違う」保険です。



ですので「健康保険から見たあなたの月収」を算定する必要があり、その計算結果が「標準報酬月額」です。すなわち「健康保険」はあなたの月収を36万円だ、と思ってるんですね。厚生年金も同じように「収入に応じて保険料が違う(=年金額が変わって来る)」年金なので、同じような計算をしますよ。
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この回答へのお礼

FEX2053 様
早速のご回答、ありがとうございます。
大変よく分かりました。
又、何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/05/20 17:53

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