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例えば、「生徒にいじめをした小学教師に対して、被害者家族は1300万円の損害賠償の訴訟を起こした」という内容のニュース(曽祖父が米国人であるためにいじめを受けたというあのニュースです)で、そのまま1300万円賠償!の判決が出た時、よかったよかったと思うのですが(よかったと思う思わないはさておいて)、判決が確定した時、もし賠償責任者(この例では教師だけと仮定)がお金を払わない場合どうなるのでしょうか?
また、多額の賠償判決を受けた人はちゃんと払っているのでしょうか?
「払わなかったら1年間刑務所」とかだったら、払わない方が楽じゃないのか?と思ってしまい、気になって質問させていただきました。

A 回答 (3件)

日本では債務を返済しないということについては、刑法違反とはならないので、逮捕されたり投獄されることはありません。



ただいつまでもその債務は残ります。それはどういう意味を持つかというと、いつでも強制執行できるということです。
勤め人になれば、その給与の一部は差し押さえられるし、家を買えば家を差し押さえられると、返済が完了するまで続きます。死んでもその債権は子供に引き継がれます(ただし相続放棄できます)。

ただ普通の債権については破産して免責を受けるとその債務に対する返済義務はなくなります。(厳密に言うと債務がなくなるわけではありませんが、法的に取り立てることは出来なくなります)

ただし、破産法366条では以下の債権ついては免責できないとしています。

(1)租税債権
(2)破産者が悪意をもって加えたる不法行為に基づく損害賠償債権
(3)雇人の給料のうち一般の先取特権を有する部分
(4)雇人の預り金および身元保証金。
(5)破産者が知りて債権者名簿に記載しなかった請求債権、但し債権者が破産の宣告ありたることを知りたる場合を除く。
(6)罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金および過料。

つまりご質問にある小学校教師は(2)に当たりますので、破産しても免責になりません。生きている限り弁済を続けなければなりません。
少なくとも返済完了まで普通の生活は出来なくなります。ただお分かりのようにもともとたとえばルンペン生活しているような人だとそれは痛くも痒くもないということになりますが。

微妙なのは業務上過失など過失による損害賠償です。法律上は免責を受けられることになっています。ただ実務上免責としてしまうか?というと疑問です。
最近の危険運転致死罪であれば(2)に該当するとみなされるでしょうね。(多分)
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この回答へのお礼

たくさんの意見本当にありがとうございました。
詳しく教えてくださった方にポイントを発行致します。

お礼日時:2003/12/22 15:54

数年前、CNNで養育費を払わない離婚した夫が何人も逮捕されているのを報道していました。



あと最近TVのドキュメントで交通事故のことを扱っていました。
30くらいの普通のOLの女性が事故を起こし、相手を死亡させてしまったもので、賠償金のために会社を辞めて風俗で働いてお金を返していました。
まったく普通の人だったので見ていて悲しいものがありましたね。

あと、駐車違反・スピード違反で捕まったり、過去の違反で免許を失効しているのに運転し続けている悪徳ドライバーが一斉逮捕されているのを放送していました。

結局は逮捕されるんでしょうね。
お金はどうなるのかわかりませんが。
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こんにちは。


払わない場合は裁判所が強制執行して取り立ててくれます。(預貯金差し押さえや給料差し押さえなど。)
ただ、判決を勝ち取っても実は無いところからは取れません。絵に書いた餅状態です。個人破産ってありますよね、数百万(4、500万以上?)で免責となり借金がチャラになるという。どんな判決が出ても、強制執行してもらっても無い所からは取れません。
少年犯罪のはしりと言われる名古屋アベック殺人事件の加害者と被害者の遺族とで和解が成立しても少しだけ払っただけとか、全く払ってない人もいるとか。(一生掛けて償うと言うのは昔の話なんですかねぇ。)
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