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家族3人で現在、生活保護を受給中です。

父が1年前に自分のサラ金から借りた借金を自己破産しました。
その時に、自己破産の項目というのでしょうか?自分の今ある債務を全て入れてなかったようで、奨学金の連帯保証人になっていることを入れないまま破産を終えました。

再度破産宣告をするには7年経たないとダメだそうですが、父が言うには忘れてたそうですが破産を終えた後に修正は出来ないのでしょうか?

7年以内に破産宣告をすることも可能とききましたが、どのような場合なのでしょうか?

何か方法はありますか?

A 回答 (3件)

1)相談者=主債務者


2)父親=連帯保証人

上記で、先に父親が自己破産と免責を受けている
今回、相談者さんが自己破産と免責を受ける

この場合は、父親は連帯保証人としての責任が発生しますから、支払い義務があります。
今回の債務に対しては、既に破産と免責が別件でされていますから、7年経過をしていない以上は修正という手続きがありませんから、新しい債務ということになります。
破産ではなく、免責が7年受けられないということえす。

1)債務者に、破産者であることを説明して債務放棄をお願いする。
2)債務を認めて、連帯保証人として返済する
上記の2つしか、方法はありません。
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一旦終了した破産の修正はできないです。


免責から漏れていた負債はそのまま負債として残ります。
免責となった負債は、支払い義務がないですが、その日から7年が経過し、その7年間で再び債務超過となれば破産できるが、そうでなければ破産はできないです。(破産法252条)
今回の場合も、漏れていた負債も、「7年間で生じた負債」となりますから、7年経過しないとできないです。
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> 再度破産宣告をするには7年経たないとダメだそうですが


これが間違い。
破産だけなら、年数等の制限はまったくありません。
毎月破産する事も、破産の事実が有るなら法制度上は可能です。

年数の規制が有るのは免責ですね。


> 破産を終えた後に修正は出来ないのでしょうか?
基本的には出来ない。


> 連帯保証人になっていることを
この請求が来て、返済をしたくないと言う事?
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