労働法~1.退職者の証明 2.労働者名簿 について
役に立った:1件
1.会社は、既に退職した者から、在籍当時の勤務証明
(いつからいつまで働いていたという証明)を求められた場合、
答える義務はあるのでしょうか。
労働基準法第22条で、「退職時」のことしか記載されていないので、
「退職後」の義務は無いと思うのですが。
2.上記にやや関連し、基準法第107条(労働者名簿)には、
会社は「退職年月日」などを
記載した名簿を作成しなければならないとしていますが、
過去の退職者全てを載せるわけではないですよね。
極端な話、創業100年の会社だってあるわけですから。
以上2点につきまして、ご教示願います。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
1 労働基準法第115条により、請求権は2年間の時効となっています。(退職後2年間は証明する義務あり。)
2 労働基準法第109条により労働者名簿の保存は3年間となっています。(退職者については、退職後3年間の保存が必要です。)
この回答へのお礼
どうもありがとうございます。
大変明確でした。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











