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次の判例について質問です。
「債務者が動産を売渡担保に供し、引き続き当該動産を占有している場合には、債務者は占有の改定により以後債権者のために占有するものであり、債権者はこれによって占有権を取得する。(S30.6.2)」

債権者はこれによって占有権を取得するというところの意味がよくわからないです。
譲渡担保だから債権者は所有権を取得すると思うのですが、どうして占有権も取得するのでしょうか?
実際に占有しているのは債務者だと思うのですが、いまいち理解できないです。
どなたか解説お願いします。m(__)m

A 回答 (1件)

間接占有(代理占有)を取得すると言っているだけである。



占有には、
自らする占有=直接占有または自己占有
他人を介してする占有=間接占有または代理占有
という二つの形態がある。
例えば、土地を人に賃貸している場合、賃借人はその土地を占有していればそれは直接占有(自己占有)であるが、それ以外に、賃貸人は、賃借人を介して土地を占有していると法律的には評価され、これを間接占有(代理占有)と呼ぶ。
また、占有権は占有の有無によって決まるのであって、所有権があるかどうかとは別次元の話である。所有者が物を事実上支配していれば、所有権のみならず占有権も有するのである。

そこで質問の判例が言っているのは、
売渡担保の目的物を占有改定によって債権者たる譲受人に引渡した場合、債権者たる譲受人は債務者たる譲渡人を直接占有者(占有代理人)とする間接占有(代理占有)を取得する
ということである。

物権法の理解としては担保権などより占有の分類の理解がまず先であろう。
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