プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自ら経営する賃貸住宅に居住する血縁関係の親族の過失により、

その親族が居住している部屋から失火し

「その親族の居住している部屋」・「建物全体」・「他の居住者に対して」被害が及んだ場合、

その失火させた親族が加入している保険を使い、

(1)親族である経営者に対し借家人賠償
(2)他の居住者に対し個人賠償
の支払いを受けることが可能か否か。

一般的にどうなのかご教授ください。
なお、使用貸借か賃貸借契約かにより違うかもご教授ください。

A 回答 (2件)

>家屋1棟全体が焼失しても、全体の賠償にはならない。

」とのことですが、
 延焼した他の部屋の賠償はどうなるのでしょうか?

 他の部屋への類焼は「失火の責任に関する法律(通称失火法)」により
 故意・重過失を除き、火元に賠償責任は生じません。
 またこの失火法は火災が原因の場合ですので、爆発など火災事故以外の
 原因には適用されません。

 債務不履行責任はあくまで借りている部屋も関する債務です。

 そのために、家主は建物自体に火災保険、隣室などの住人は自己の家財に
 火災保険を掛けて、自己防衛する事も必要です。

 >使用貸借か賃貸借契約かにより違うかもご教授ください。

 どちらにしても、賃借には変わりなく債務不履行責任は発生すると
 思いますが・・
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この回答へのお礼

良く分かりました。
ご丁寧に誠に有難うございます。
お礼申し上げます。

お礼日時:2011/05/26 12:08

まず、親族であっても別居の生計を別にする親族なら賠償義務あり。



ただし質問に関しては・・
(1)借家人賠責は適用されるが、これは民法415条の債務不履行
   責任であり、借用部分の損害にのみ適用される。
   したがって、家屋1棟全体が焼失しても、全体の賠償にはならない。
   
   また、家主が火災保険に加入しておれば、通常実務上はそちらが
   優先適用され、火元への求償権は保険会社に移行するので
   家主が保険金受領したら、その保険金の限度内で家主の火元への
   賠償請求はできない。

   ただし、約款上の取り決めで、保険会社は求償権を行使する
   ことはない(求償権不行使条項)。
   
(2)他の居住者には「失火の責任に関する法律」で通常の失火には
   賠償義務なし。
   したがって、故意・重過失でない限り個人賠責の適用はない。
   個人賠責では故意は免責であるが、重過失は保険適用可。

   最近は寝たばこ、天ぷら油の過熱なども重過失となる裁判例あり。

 なお、最高裁の判例に基づき、賠償はすべて時価額での賠償となる。
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この回答へのお礼

分かりやすい専門的にご回答誠に有難うございます。
なお、1点お伺いしたいのですが、ご回答の
「借家人賠責は適用されるが、これは民法415条の債務不履行責任であり、借用部分の損害にのみ適用される。したがって、家屋1棟全体が焼失しても、全体の賠償にはならない。」とのことですが、延焼した他の部屋の賠償はどうなるのでしょうか?
すみません。よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2011/05/25 22:01

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