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ゴム部品の委託製造と販売をしている未上場株式会社です。 会計処理として製造原価を把握するため、一般管理費用と製造経費を分けて会計処理していますが、決算報告において製造原価報告書は税務申告等の際に提出することは法的義務はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

私は税理士ではありませんが 分けて会計処理をされているのであれば販売管理費明細と一緒につけて報告する必要はあるでしょう。


あるいはその方がいいでしょう。
つけなくても法的義務はないでしょうが、税務署からおたづねがあったときそれを拒否することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/06/09 08:27

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