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親戚の小さな会社で役員をやっています。
H22の7月から役員報酬を15万から5万に変更しました。
帳簿の方ではきちんと役員報酬を変更した月から月々5万で計上しているのですが、
年末調整の時に、うっかり15万円×12か月として申告してしまい、払わなくてもよい所得税を会社の方から支払ってしまいました。

今月が決算で、これから法人決算書類を税務署に提出するのですが
役員報酬5万で計上している決算書類と、役員報酬15万で申告してしまった所得税を見比べられてお達しが来るようなことはあるでしょうか?

支払った所得税は3,000円ぐらいですので、特にお尋ねがこないのならそのままほっときたいんです。

過払いの場合は通知が来ない、なんて話も聞いたことがありますがどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

お役所は払いすぎても連絡は来ません。


すべて自分から役所に出向き手続きをします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
連絡がこなければこのままほおっておきたいですね。

お礼日時:2011/05/26 11:26

年末調整分を修正申告して還付請求する。


企業ですからやっといた方がよいかも。

しかし、決算期に3000円の不明金(現金不足)が発生しているはずですが…。

この回答への補足

>しかし、決算期に3000円の不明金(現金不足)が発生しているはずですが…。

はい、還付金をもらってなかったので、それと差し引いた額を受け取りました。

補足日時:2011/05/26 11:28
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
修正申告、ということは、確定申告をしなければいけないということでしょうか?

お礼日時:2011/05/26 11:27

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