国保(非自発的)→社保→国保の再加入について
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3月まで非自発的失業者の国民健康保険料軽減の適用を受けていました。
4月から社保(協会けんぽ)に加入しましたが、10月で契約期間が終わる予定なので
再度国保に加入すると思います。その時に再度、非自発的失業者の国民健康保険料軽減の
適用を受けることはできるのでしょうか?
制度自体、今年度いっぱいまでは大丈夫のようですが、この場合は大丈夫なのかが疑問です。
よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>その時に再度、非自発的失業者の国民健康保険料軽減の
適用を受けることはできるのでしょうか?
離職の翌日から翌年度末までの期間までであれば可能です。
ただし新しい受給資格が発生しない場合です、新しい受給資格が発生するればそれが適用されます。
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