プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 分譲マンションの管理業務を担っています。東日本大震災で被災し、内1世帯(1階)の水道が水漏れがありそのオーナーに何度と無く電話しているのですが、賃貸者(当該部屋の住人)と連絡できないとのことで一向に修繕する意志が見られません。オーナーは北海道在住者、管理を東京の業者に委託しています。水道漏れのためマンションの土台の中が水浸しになっている状態です。法的手段で修繕要求できますか。

A 回答 (3件)

 1番の者です。

お礼の文を拝見し、アマチュアさん (^^; だと分かったので、もう少し詳しく。

 メーターボックスに使用量を量る水道メーターがあります。それは今回確認されたようですが、そのメーターと水道の本管の間に元栓がついているものなのです、こういう場合のために。

 古い建物だと、円形の回すタイプのものですし、最近のものだと棒状のものが多いようです。色は、朱色かな。

 で、そこを回すかひねると、その室内への水の供給だけが断たれます。水漏れの場合、とりあえず、そこを止めることが重要です。

 ボックス内にそれらしきものがなければ、図面を見て探してください。各室用元栓がないなんて考えられませんから、どこかにあるはずです。(ボックス内にはガス管などもありますので、間違えないように)


 現に被害が発生している場合、被害を防止するために協力するのは、共同住宅を所有している人間にとって最低限やらなければならない義務です。それを放置しているのは許しがたいことですから、胸を張って協力を要求してください。

 で、いま会社にいますので、確認しましたところ、土地の工作物(建物など)について被害が出た場合の条文は、民法第717条でした。

 それによると、被害が出た場合、まず責任は占有者つまり居住者にあることになります。が、占有者に過失がないとなると、所有者が無過失責任を負います。

 今回の場合、被災されたマンションのようですので、退去は当然かもしれず、したがって、「占有者に過失はないことになる可能性は大きい」ことになります。本当にそうかどうかなんて関係なし。手紙にはそう断定することです。単に可能性を指摘しているだけですので問題なし。

 「占有者が無過失なら、オーナーが、責任を負わなければなりません。過失がなくても負わなくてはならないのに、現在の被害を知っても放置しているオーナーに過失がないなんて言えるはずはない!未必の故意?」 とか書いて、条文を拡大コピーして添付して、損害賠償の見込み金の500万円とか600万円とかの説明書といっしょにすぐ送りましょう。

 うまくいくことを祈っています。

 
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この回答へのお礼

 再度のご回答有難うございました。元栓を閉じて(住人が留守中)メーターが停止することも確認しました。この現状をオーナーおよび委託されている管理会社にも電話ですが報告してあります。水漏れは、雨水配管等の修復工事で掘削中に発見しました。その際1階の全室の水道メーターを確認し当該部屋からの漏れであることを確認しました。ご回答いただいた事を基に再度検討の上対処したいと思います。本当に有難うございました。

お礼日時:2011/05/28 19:59

先ずは早く部屋に入って破損個所確認して、修繕をすることです。



誰の負担になるかは、破損個所によります。
室内の配管や栓なら区分所有者ですが、建物配管部分なら共有部分
ですから管理組合(修繕積立金)です。

仮にオーナー負担だとしても(家賃差押えなどの手段がありますから)
費用を取っぱぐれる危険は少ないと思いますので費用とか承諾とか
ぐすぐすしていないで貸主が不在なら委託業者からスペアキー預
かって早く立ち入る事です。

ぐずぐすしていると、他の区分所有者や管理組合からあなた(管理
委託会社)が管理過失責任、損害賠償を求められますよ。
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この回答へのお礼

 早速のご回答有難うございました。私が損害賠償を負わされることもありですか。対策を考え、対処します。

お礼日時:2011/05/28 14:57

 不動産賃貸業を営んでおります。



 典型的な、不在、無責任オーナーのようで、お気の毒、と言えばお気の毒ですが、質問者さんもプロでしょうに。

(1) その部屋の水道に元栓はついていないのでしょうか?そこを捻れば、済む話ではないかと思いますが?

(2) オーナーが管理組合の組合員で、共同住宅所有者としての最後の責任を負っているわけですので、ドサッと、土台の修理費を、見込み分も含めて500万円くらい請求予告なさってはいかがでしょうか。少なくても、あとで知らなかったと言わせないために。

 根拠法令は・・・ 忘れましたが、920条くらいでしたか(手元に六法はありませんので、確認できません)、建造物が第三者に損害を与えた場合、所有者が無過失責任を負う旨の規定を拡大コピーして一緒に送るとか。

 この際、管理規約も改めて、発生見込みの損害もすぐ請求できるようにするなども考えてみられてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

 早速のご回答有難うございました。質問内容不足で申し訳ありませんでした。私どものマンションは管理会社を置かずに住人で構成する管理組合で、会長(現在は私)はじめ役員は任期制で運営しています。勉強不足ではありますが、全くの素人ですので、質問させていただきました。水道栓の内外(メーター回転)の確認はしました。結果内側であることを複数人で確認しました。ただ、現住人(賃借人)は相談できる人間ではないのです。そのためオーナーへ早急の修繕を要請しているのですが、拉致があきません。

お礼日時:2011/05/28 15:36

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