共同担保の根抵当権をはずせるかどうか?
個人で会社を経営しております。
平成20年、自宅を共同担保に入れ、銀行より融資を受け、不動産を購入しています。
現在、不動産の借入分は順調に減っているのですが、自宅と会社の両方に共同担保の根抵当権がついております。
返済が減った場合、自宅分の共同担保になっている分だけでも根抵当権は外せないもんでしょうか?
担保設定額は、6000万で、現在のプロパー融資の借入残高は、3900万。信用保証協会融資は
残高1300万程あります。
共同担保の場合でも、全額を返済しない限り、片方(自宅)の根抵当は外せないものでしょうか?
会社の不動産の売却した場合、売却額は、4000万、自宅は、2600万くらいになるかと思われます。(実勢価格)
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
銀行(あるいは金融業一般)に保全を後退させる話は禁物です。本能的に拒否反応を示し、的外れな憶測をされて予想外の反撃を食らうことにもなりかねません。
融資に方程式はないと言い切った人がいますが、今回のケースでも足し算や引き算では必ず交渉が平行線になると思います。計算式だけではなく、担保査定も立場によって大きな開きが生じますので、別な物差しを使って交渉しているようなものですからなおさら長引きます(これらは銀行の手なのですが)。
これを実現させるためには相手を追い詰める材料(典型的には取引銀行の変更など)が必要です。前提となる必須の条件は業績好調(当然正常返済中)でなければなりません(これらは銀行取引のすべての面に通用することではありますが)。
銀行に選ばれているうちはじっと我慢をし、銀行を選べるときになったら切り出してください。
この回答へのお礼
既に銀行に話をしましたが、的を得ない返事ばかりで平行線になっております。
現在は正常返済中であり、また、自宅を売却したい考えもありお話しましたが、
何か的をえない返事ばかりで、困っております。
債権者の意向に依存します
が 通常では話に乗ってこないでしょう
根抵当の意味がお判りになっていないようにも思えます
この回答へのお礼
失礼しました。
文章の説明不足で申し訳ありません。
根抵当権の再設定なるものは可能かどうかが
知りたかったもので・・
(会社の不動産担保に対しての根抵当をそのままか
、もうしくは、再度見直しをかけ、自宅の方だけは
外せればと思ったので・・・)
当初、会社の不動産を購入する際、会社だけの担保だけでは
担保価値が不足していた為、自宅も共同担保に入れ会社の
不動産を購入しました。
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