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また同じようなことで質問をしてしまいますが・・・私は精神的な病気で、傷害年金の手続きをしました。大体どのような程度だと該当するのでしょうか?

A 回答 (3件)

これは非常に難しいところですね。


先の回答にもありましたように診断書1枚で判断されてありますからはっきり言って出してみないと分からないのが実情です。
国民年金の場合は1級、2級。
厚生年金の場合は3級までありますのでこちらの方が該当になる確率は高くなります。
実際どんな基準で審査されているのか不明なので結果が出た後「なんで2級なの!あの人が1級なのに!」ってことがあります。
憶測ですが、障害の状態の欄で日常の生活の能力と程度の欄で障害状態が重いほど等級も上がってるように感じます。
程度の欄で5段階がありますが、1や2では結構難しいですね。3以上であれば2級以上は何とか該当になっているような気がしますが、審査会の基準が分からないからこれ以上何ともいえませんね。
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>大体どのような程度だと該当するのでしょうか?



この質問をされて一番苦慮するのが精神障害なのです。
基準についてはshoyosiさんのおっしゃるとおりなのですが,それをあなたに会ったこともないお医者さんが,障害年金請求書に添付されている診断書などをもとに審査するのですから,どの程度なら該当するかというのは・・・。
精神の場合,病名によっても審査の視点が異なりますし。
例えば,精神分裂とか躁鬱などは,良い時と悪い時の差が激しいので現症だけでなく経過なども重要になってきます。

ホント,一概には言えないんですよ。
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 一応規定では、 


1級 身体障害、結核、精神病など日常生活が自分だけでは全くできない程度
2級 身体障害、結核、精神病など日常生活に著しい不自由をきたす程度
 となっています。

参考URL:http://www.tct.co.jp/iryou/keizai.html
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