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養子縁組によって養子になったとき、そこの相続権が与えられるのはわかるのですが、それよりもむしろ、そこの家の借金とかも背負うはめにならないといけなくなるのでしょうか?
また、何十年か先に元の姓を名乗りたいと思ったときは、簡単になれるものなんでしょうか?(相続破棄だと思うんですが)
その手続きの仕方って複雑なんでしょうか?

A 回答 (5件)

「相続権」の「遺産」には「正の財産も負の負債」も含まれます。


正の財産だけもらって負の負債を相続しないということはおわかりと思います。

「相続放棄」は家庭裁判所に申立を行わないと有効となりません。
一般に「相続放棄した」といっているのは「別の人が相続することを認めた書面に署名した。自分は財産をもらわなかった」ということです。
この場合、本人は負債を相続していない「つもり」ですが、実際には負債は相続人全員が負担するものですので、この方法では「放棄」できていないということです。

「氏」と「相続権」とは全く関係がありません。
氏を変更しても相続権が継続しますし、相続放棄しても氏を変更する義務は生じません。

なお、理由なく「氏」の変更をするには、家庭裁判所の許可が必要であるはずです。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい解答ありがとうございました。_(._.)_

財産相続のために養子になってほしいといわれたんですが、そこの家庭には実の子供もおり、現在は疎遠してるだけで、もし自分が養子になったとき、他人が入るともめると予測できます。土地、建物を守りたいだけの養子縁組みたいなもので、自分にはメリットよりデメリットが多いような気がしてたんです。
実際500万以上もの借金があるとわかり、その人の養子にはなりたくないのです。
もとの姓に戻りたいときには戻ればいいといわれたのですが、そんなに簡単に変われるはずないと思っています。

お礼日時:2003/10/13 20:51

養子にいかれた方の場合は、実親、養親両方の財産を相続します。

プラスの財産、マイナスの財産(つまり借金)両方とも相続しますから、最初から明らかに借金の方が多い等の理由で相続するつもりがない場合は、自分一人で相続放棄ができますし、あるいは、マイナスの財産があってもプラスの財産の範囲内で相続をしたい場合でかつ相続人全員の合意があるときは、限定承認という方法もあります。#4の方が述べておられるとおり、「氏」と「相続」は関係ありません。養親が死亡したときにあなたがまだ養子であれば相続権がありますし、養親が死亡する前に養子縁組を解消(離縁)していれば、あなたは(元)養親の相続人でなくなりますので、相続は発生しないだけです。離縁後は通常、もとの姓に復氏します。養子時代の姓を継続するのはちょっと要件があります。
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この回答へのお礼

詳しい解答ありがとうございました。
そうですね・・・実際デメリットのほうが多いとわかり、養子を断りたくなりました。
感謝です・・・。

お礼日時:2003/10/13 20:55

趣旨がわかりませんがこれから養子縁組されようとしておられるのですか?それともすでにしておられるのですか?


いずれにしても養子になるんならすべて「貴方の物は私の物、私の物も貴方の物」という気持ちがなければ養子にならない事だと思います。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
自分にとってマイナスの点ばかり気になります。
養子になってくれないか?といきなり言われ、早急にも手続きをしたいらしく、自分も気持ちの整理ができない状態で・・・。
まだ婿入り養子とかだとマイナス面があっても仕方ないなぁ~と思うのですが、今回はつながりもない家庭で、いろいろ複雑な兄弟関係、多額の借金と不気味さもあります。
養子は断りたく思いました。

お礼日時:2003/10/13 21:02

別に元の姓に戻らなくても、相続放棄は出来ます。

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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございました。_(._.)_

お礼日時:2003/10/13 21:03

別に元の性に戻らなくても、相続放棄は出来ます。

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