プロが教えるわが家の防犯対策術!

物損事故の過失割合で争っています。今2審です。和解案が出るようですが,相手がきちんと遂行するとは思えないので判決まで待つつもりでいます。判決後,被控訴人の反訴も予想されるのですが,その際弁護士を保険で使えなくなりそうです。そこで、
1.判決の内容が例えば7(自分):3で,しかも相手がそれを受け入れた場合,新たに起こした反訴の判決はその7:3という結果に拘束されるのでしょうか?弁護士は「既判力はないけれども影響は受けそうですね...判決には7:3というように割合でなく、支払うべき金額だけ明記されるんです...」などとあいまいなことを言っていてはっきりしたことはわかりません。
2.反訴された場合弁護士なしで裁判は受けられるのでしょうか?いろいろと今までと同じような証拠等必要なのでしょうか?

できるだけ詳しくお願いします。

A 回答 (2件)

「判決後,被控訴人の反訴も予想される」ということの意味がわかりません。



現在進行中の物損についての賠償額が決まるだけでは解決しない問題があるようですが,何なのですか?

補足して下さい。

この回答への補足

「判決後,被控訴人の反訴も予想される」ということの意味がわかりません。」
反訴は、被控訴人の損害部分について改めて訴えるといったことだったと思います。そのことを代理の弁護士が、反訴の用意もあると言っていたので、予想されると書きました。

「現在進行中の物損についての賠償額が決まるだけでは解決しない問題があるようですが,何なのですか?」
2審で判決が出たあと、反訴されたときに過失割合の判断が、2審の判決と全く関係ないものになるのか、影響があるのかということです。さらに、反訴されたときに弁護士がなくてもやっていけるかということなんですが...

分かりづらくてすみません。何度でも補足しますのでよろしくお願いします。

補足日時:2001/04/25 16:06
    • good
    • 0

和解も判決と同様な効力がありあます。

弁護士さんや裁判官はお話になりませんでしたか。和解を薦めます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!